農地の貸し借りや売買をするときは農業委員会の許可が必要であり、許可要件には権利取得後
の農地面積の合計が一定以上という、いわゆる下限面積要件があります。この下限面積は地域の
実情に応じて農業委員会が別に定めることができることになっています。
当町農業委員会では、農業者の高齢化や後継者不足により遊休農地が増えていることから、新
規就農者や多様な担い手の参入を促し、農地の有効利用を図るため、令和3年3月の定例総会で
下限面積を以下にように変更しました。(令和3年4月1日から施行)
なお、他に農地の集団化を妨げる恐れがないか、周辺の農地利用に悪影響を与えないか等の要
件がありますので、詳しくは町農業委員会へお問い合わせください。
設定地域 | 下限面積 | |
これまで | 全域 | 30a |
これから | 全域 | 10a |
宅地と一体として利用すべき農地 ※農業委員会が別途告示する農地 ※事前に農業委員会へ申し出が必要 |
10a未満 ※別途告示する面積 |
(参考)下限面積要件とは
経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的に継続して行われないことが想定
されることから、許可後に経営する農地面積が一定(都府県50a、北海道2ha)以上にならないと許可
はできないとするものです。平成21年12月施行の改正農地法により農業委員会が別段の面積を定
め、それを下限面積として設定できるようになりました。