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市町村森林整備計画とは、森林法第10条の5に基づき、町長が町内の民有林について5年ごとに10年を1期としてたてる計画です。
県知事が策定する最上村山地域森林計画に即し、伐採・造林・保育・作業路網等の整備に関する町の森林関連施策の方向を定めています。
現在の西川町森林整備計画の計画期間が令和7年3月31日までの計画となっていることから、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5台1条の規定により西川町森林整備計画を改めてたてたいので、同法第10条の5条第5項において準用する同法第6条第1項の規定により次のとおり公告し、この市町村の森林整備計画の案を縦覧に供します。
なお、西川町森林整備計画の案に意見のある者は、縦覧期間が完了する日までに、西川町長に対し、理由を付した文書をもって、意見を提出することができます。