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国では、中小企業が生産性の高い設備を導入し、事業者の労働生産性の飛躍的な向上を図るため、「生産性向上特別措置法」の施行しました。
※詳細は、中小企業庁のホームページをご覧ください。
中小企業庁:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」<外部リンク>
上記に伴い、西川町では下記のとおり「導入促進基本計画」を策定しましたので、ご確認ください。
当町の人口構造については、平成29年4月1日現在において、高齢化率が41.3%とかなり高い傾向にある。また、人口は現在5,645人であり、昭和30年をピークに年々微減していることから、企業の人手不足に拍車をかけている状況がうかがえる。
産業構造については、就業人口比率は第1次産業が10.3%、第2次産業が33.2%、第3次産業が56.5%(出展「平成27年国勢調査」より)と全国平均よりは第3次産業の割合が低いが、最も高くなっている。なお、飲食サービス・宿泊業と製造業が最も高い割合を占めている。
町内事業者のほぼすべてが中小企業であり、その実態等としては、ほとんどの中小企業が人手不足、後継者不足、設備の老朽化等重大な課題に直面しており、現状のままでは産業基盤の維持が困難となってきている。
生産性向上特別措置法第37条第1項の規定に基づく導入促進基本計画を策定し、中小企業者の先端設備等の導入を促すことで、人手不足を解消するとともに、企業収入を安定させ、これにより後継者不足問題を解消し、経済発展していくことを目指す。
これを実現するための目標として、計画期間中に5件程度の先端設備等導入計画の認定を目標とする。
先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性(導入促進指針に定めるものをいう。)が年率3%以上向上することを目標とする。
当町の産業は、農林水産業、製造業、サービス業等、多岐にわたり、多様な業種が当町の経済、雇用を支えているため、これらの産業で広く事業者の生産性向上を実現する必要がある。したがって、多様な産業の多岐な設備投資を支援する観点から、本計画において対象とする設備は、経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める先端設備等のすべてとする。
当町の産業は、町中心エリア、山間部、農村部と広域に立地している。これらの地域で広く事業者の生産性を実現する観点から、本計画の対象地域は、西川町内の全域とする。
当町の産業は、農林水産業、製造業、サービス業等、多岐にわたり、多様な業種が当町の経済、雇用を支えているため、これらの産業で広く事業者の生産性向上を実現する必要がある。したがって、本計画において対象とする業種は、すべての業種とする。
生産性向上に向けた事業者の取り組みは、新商品の開発、自動化の推進、IT導入による業務効率化、省エネの推進等多岐にわたる。
したがって、本計画においては、労働生産性の年率3%以上向上に資すると見込まれる事業であれば、幅広い事業を対象とする。
国が同意した日から3年間とする。
3年間、4年間または5年間とする。
用紙の大きさは日本工業規格A4とする。