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当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないため集団保育が困難なお子さんを、保護者が就労等の理由で家庭で保育ができない場合に利用できます。
病気の回復期であるが集団生活が困難なお子さんを、保護者が就労等の理由で家庭で保育ができない場合に利用できます。
※事前に施設の利用登録と予約、医師の診断が必要です。※
令和3年4月より、山形連携中枢都市圏の連携事業として8市町(山形市・上山市・天童市・寒河江市・村山市・東根市・尾花沢市・河北町)にある病児・病後児保育施設を相互に利用できるようになりました。詳しくは山形市公式ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
ご利用の際は、利用したい施設のある市町の児童福祉担当課へお問い合わせください。
寒河江市公式ホームページ<外部リンク>
河北町公式ホームページ<外部リンク>
令和7年度から、病児・病後児保育の利用料金の半額を助成します。
病児・病後児保育の利用日において町に住所を有し、居住する保護者等
病児・病後児保育を利用した保護者等が支払う費用(飲食費や延長料金等を除く)
利用料金の半額とし、助成金額の上限は1人当たり1日1,000円
申請書 [PDFファイル/70KB]に必要事項を記入し、「利用料金の支払を証する書類」を添えてにしかわ保育園へ提出ください。