社会保障・税番号(マイナンバー)の利用開始について
平成28年1月からマイナンバーの利用が開始され、一部の行政手続きでは届出書・申請書等にマイナンバーの記載が義務付けられました。
また、その際、届出人・申請人の本人確認も義務付けられました。(代理申請の場合は代理人の本人確認も必要。)
届出書・申請書等にマイナンバーの記載が必要となる手続き等の例
- 転入、転居、転出等に関する手続き
- 戸籍に関する手続き
- 税務にに関する手続き
- 国民健康保険に関する手続き
- 後期高齢者医療に関する手続き
- 介護保険に関する手続き
- 障がい者(児)に関する手続き
- 戦傷病者・戦没者遺族等に関する手続き
- 児童手当に関する手続き
- 児童扶養手当に関する手続き
- 特別児童扶養手当に関する手続き
- 保育園入所等に関する手続き
- 母子手帳交付に関する手続きなど
手続き等の際に必要となるもの
(1)マイナンバーの確認のために必要となるもの
個人番号カード または 個人番号通知カード
(2)本人確認のために必要となるもの
個人番号カード、運転免許証、パスポートなど写真つきの身分証明書いずれか1つ。
※上記の提示が困難な場合は、健康保険証や年金手帳など写真なしの身分証明書いずれか2つ。
代理人が手続き等を行う場合は、上記に加え、下記も必要となります。
(3)代理人の代理権の確認のために必要となるもの
任意代理人の場合は、委任状。
法定代理人の場合は、戸籍謄本などその資格を証明する書類。
(4)代理人の本人確認のために必要となるもの
代理人の個人番号カード、運転免許証、パスポートなど写真つきの身分証明書いずれか1つ。
今後、役場で手続き等を行う際は…
マイナンバーの利用開始に伴い、上記のとおり、手続きにの際に提出・提示を求められる書類等が増えております。
確認書類等の不足により手続きが二度手間とならないために、今後、役場で手続きをされる際は、常に下記の書類等をお持ちいただくことをお勧めします。
- 個人番号カード、通知カード(どちらか1つ)
- 運転免許証、パスポートなど写真つき身分証明書いずれか1つ※個人番号カードでも可
- 健康保険証、年金手帳など写真なし身分証明書いずれか2つ※上記2がある場合は不要
マイナンバー制度に関する詳しい情報
マイナンバー制度に関する詳しい情報は政府広報オンラインでご覧いただけます。