ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織から探す > 西川町役場 > 町民税務課 > 離婚届

離婚届


本文

印刷ページ表示 更新日:2024年3月1日更新

概要

夫婦が婚姻関係を解消するときに届出ます。
夫婦の話し合いによる協議離婚と、裁判所が関与する裁判離婚があります。

届出できる人

協議離婚の場合

夫並びに妻

裁判離婚の場合

審判の申立人、または訴えの提起人(期限内に届出しないときは相手方も届出できます。)

届出方法

届出人の本籍地、所在地のいずれかの市区町村窓口に離婚届を提出してください。

届出期日

随時。
なお、法律上の効力が発生する日は下記のとおりです。

協議離婚の場合

届けた日

裁判離婚の場合

調停成立または裁判の確定した日

※調停成立または裁判確定の日から10日以内に届出なければなりません。

持ち物

協議離婚の場合  

  • 離婚届(成年の証人2名必要)
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の官公署発行の顔写真付の証明書)

裁判離婚の場合

  • 離婚届
  • 調停調書の謄本(調停離婚の場合のみ)
  • 和解調書の謄本(和解離婚の場合のみ)
  • 認諾調書の謄本(請求の認諾による離婚の場合のみ)
  • 審判書謄本および確定証明書(審判離婚の場合)
  • 判決書謄本および確定証明書(判決離婚の場合)