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国民年金の死亡一時金は、保険料を納付した人が死亡した時に、その遺族に支給されるものですが、国民年金の第1号被保険者として掛けてきた保険料がむだにならないようにするため、その掛けた国民年金保険料の月数に応じて、支給される死亡一時金の額が決まっております。死亡一時金の額は、12万円から32万円までとなっています。