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年の途中で死亡された場合でも、その年の町・県民税、固定資産税の額には影響はありません。 死亡された方の分の町・県民税、固定資産税は、相続人に納税していただくこととなります。 なお、固定資産税については、相続人は、「納税義務者の届出」を提出する必要があります。 なお、町・県民税以外の町税については、下記窓口にご確認ください。
相続人の代表者。
相続が発生した年内。