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ご不幸に伴う町税の手続き


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印刷ページ表示 更新日:2020年12月28日更新

概要

年の途中で死亡された場合でも、その年の町・県民税、固定資産税の額には影響はありません。 死亡された方の分の町・県民税、固定資産税は、相続人に納税していただくこととなります。 なお、固定資産税については、相続人は、「納税義務者の届出」を提出する必要があります。 なお、町・県民税以外の町税については、下記窓口にご確認ください。

相続人代表者届出の届出人

相続人の代表者。

相続人代表者届出の届出期日

相続が発生した年内。

相続人代表者届出の持ち物

  1. 納税義務者の届出
  2. 届出人の印鑑(朱肉使用のもの)