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ご家族や身内の方がなくなった場合は、死亡の事実を知った日から7日以内に「死亡届」を提出してください。
親族、同居者または家主・地主・家屋管理人若しくは土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
窓口に死亡届を提出してください。
死亡の事実を知った日から7日日以内(国外で死亡したときは三か月以内)
死亡届(死亡診断書・死体検案書の部分に医師の署名があるもの)