本文
納期限までに納付されないときは、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、納付額に以下の割合を乗じて計算した延滞金の合計額((1)+(2))が加算されます。
※延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、また、その税額の全額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
※算出された延滞金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨て、また、その延滞金の金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
期間 |
割合A |
割合B |
---|---|---|
令和4年1月1日~ |
2.4% |
8.7% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 |
2.5% |
8.8% |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 |
2.6% |
8.9% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 |
2.7% |
9.0% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 |
2.8% |
9.1% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 |
2.9% |
9.2% |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 |
4.3% |
14.6% |
平成21年1月1日~平成21年12月31日 |
4.5% |
14.6% |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 |
4.7% |
14.6% |
※平均貸付割合および各特例基準割合の見直しに伴い、令和3年1月1日以降の期間に対応する町税等における延滞金および還付加算金の割合が見直され、割合が変更されました。
平均貸付割合とは、各年の前々年9月から前年8月の各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、財務大臣が各年の前年の11月30日までに告示する割合です。
特例基準割合とは、平均貸付割合に1%を加算した割合です。
延滞金の割合は、特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限は年14.6%)となります。
なお、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、特例基準割合に1%を加算した割合(上限は年7.3%)となっています。
また、法人町民税に係る納期限延長適用を受けた場合や徴収の猶予に係る特例基準割合、還付加算金の特例基準割合は、平均貸付割合に1%を加算した割合になります。
納期限が令和元年6月30日の税金87,500円について、令和2年10月31日に50,000円を納付し、令和3年4月30日に残りの37,500円を納付した場合の延滞金の計算。
基礎となる税額は1,000円未満を切り捨てる。
87,000円×2.6%×31日÷365日=192円
87,000円×8.9%×458日÷365日=9,715円
37,000円×8.9%×61日÷365日=550円
37,000円×8.8%×120日÷365日=1,070円
100円未満の端数は切り捨てるため、延滞金は11,500円