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住民税均等割のみ課税世帯への給付金及びこども加算給付金


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印刷ページ表示 更新日:2024年5月15日更新

住民税均等割課税世帯給付金及びこども加算給付金

1 給付金の概要

 エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、令和5年度の住民税均等割のみが課税されている世帯に対して、1世帯あたり10万円を給付します。また、令和5年度住民税非課税世帯及び令和5年度住民税が均等割のみ課税されている世帯で、18 歳以下の児童がいる場合に、児童1人あたり5万円を給付します。

※ 令和5年度非課税世帯臨時給付金(7万円)を受け取った世帯(18歳以下の児童がいる場合を除く)は対象外となります。

2 支給対象世帯

1. 住民税均等割のみ課税世帯

支給対象は、以下のすべてに該当する世帯。また、受給者は原則対象世帯の世帯主となります。

 (1) 基準日(令和5年12月1日)時点で西川町の住民基本台帳に登録されている世帯

 (2) 令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または令和5年度住民税均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯

 (3) 他の市町村で住民税均等割のみ課税世帯給付金を受給していない世帯

※ 住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外となります。

2. こども加算給付金

支給対象は、以下の要件に該当する世帯です。また、受給者は原則対象世帯の世帯主となります。

 (1) 令和5年度住民税非課税世帯

 (2) 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯

      上記2項目いずれかに該当する世帯であって、18歳以下の児童がいる世帯が対象になります。

※18歳以下の児童とは、平成17年4月2日から令和6年4月1日までに出生した児童のことです。

※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外となります。

3 給付額

(1)均等割のみ課税世帯 1世帯あたり10万円

(2)こども加算給付金 児童1人あたり5万円

4 手続方法・給付時期等

 対象と思われる世帯には、給付内容等を記載した「確認書」を、5月下旬に送付します。
 必要事項を記載し、同封の返信用封筒にてご返送ください。

※町で口座が把握できない場合等は口座欄が空欄になっています。
口座、世帯主、口座名義人の身分証の写し及び振込み希望口座の写しを添付し、同封の返信用封筒にてご返送ください。