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入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税する目的税です。
※ 目的税とは、使いみちが決まっている税金のことを言います。
地方税法第701条により、下記のような費用に充てられます。
入湯税は、負担する人と納める人が異なる税金です。
(注)旅館等の宿泊客は入湯行為があったものとみなします。
課税対象区分 | 1人あたりの税額 |
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宿泊した入湯客1人1泊 | 150円 |
日帰り(※1)の入湯客1人 | 75円 |
宿泊した自炊(※2)入湯客1人1泊 | 75円 |
(※1)日帰りとは、部屋および風呂の提供を受けた人のほか、入浴のみをした人を含みます。
(※2)自炊とは、旅館の厨房施設を利用せず、宿泊者が旅館から自炊用に用意された施設や、持参具を利用して主食あるいは副食を調理する場合をいいます。
鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)は、毎月15日までに、前月1日から末日まで(1か月分)の入湯客数、税額等の必要事項を記載した「入湯税納入申告書」を町長へ提出し、入湯税を「納入書」によって納入することになります。
町民税務課税務係まで郵送、または、役場1階窓口まで持参して提出してください。
下記の者に対しては、入湯税を課税しません。
特別徴収義務者は毎日の入湯客数、金額を帳簿に記載し、記載の日から1年間保存しなければなりません。
鉱泉浴場(旅館等)を経営する特別徴収義務者は、帳簿に記載すべき事項について正当な理由がなくて記載をせず、若しくは帳簿に虚偽の記載をした場合、または保存すべき帳簿を1年間保存しなかった場合においては、3万円以下の罰金刑が科されることがあります。