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入湯税


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印刷ページ表示 更新日:2026年7月30日更新

入湯税とは

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税する目的税です。
※目的税とは、使途が定められた税金を指します。

入湯税のご案内

入湯税の使途

地方税法第701条により、以下のような費用に充てられます。

  1. 環境衛生施設の整備
  2. 鉱泉源の保護管理施設の整備
  3. 消防施設その他消防活動に必要な施設の整備
  4. 観光の振興、観光施設の整備

納税義務者と特別徴収義務者

入湯税は、負担する人と納める人が異なる税金です。

  • 納税義務者(負担する人): 鉱泉浴場の入湯客
  • 特別徴収義務者(納める人): 鉱泉浴場(旅館等)の経営者
    ​※なお旅館等の宿泊客は入湯行為があったものとみなします。

税率および税額について

税率および税額
課税対象区分 1人あたりの税額
宿泊した入湯客 1人1泊 150円
日帰り(※1) の入湯客 1人 75円
宿泊した自炊(※2) 入湯客 1人1泊 75円

※1 日帰りには、部屋および風呂の提供を受けた人のほか、入浴のみをした人を含みます。
※2 自炊とは、旅館の厨房施設を利用せず、宿泊者が旅館から自炊用に用意された施設や、持ち込みをして主食あるいは副食を調理する場合を指します。

 

参考

西川町における過去5年間の入湯客宿泊人数・日帰り人数を以下のとおり公表します。

過去5年間の宿泊人数・日帰り人数
  令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
宿泊人数 10,979人 13,730人 13,531人 12,494人 12,464人
日帰り人数 78,207人 67,865人 101,398人 116,563人 120,241人

 

事業者の方へ

申告と納入の方法

鉱泉浴場の経営者は、毎月15日までに、前月1日から末日まで(1か月分)の入湯客数及び税額等を記載した「入湯税納入申告書」を提出し、入湯税を納入することになります。
西川町町民税務課税務係へ郵送または役場1階窓口(町民税務課)に提出してください。

入湯税納入申告書 [PDFファイル/118KB]

課税免除の対象

以下に掲げる者に対しては、入湯税を課税しません。

  1. 12歳未満の者
  2. 共同浴場(※3)または一般公衆浴場(※4)に入浴する者
  3. 学校教育法に基づく小学校、中学校、高等学校および特別支援学校が、教育活動の一環として実施する行事並びに修学旅行に参加する生徒および引率者で、所属学校長の発行する証明書を有する者
  4. 西川町老人福祉センターに入湯する者
  5. 山形県総合体育大会、東北総合体育大会および国民体育大会並びに小学生、中学生、高校生および大学生等の全権規模以上の体育大会に参加する選手、監督、役員、報道員、視察長その他大会関係者(体育大会の事務局を経由した者に限る。)で、町長が別に定める期間に入湯する者

※3 共同浴場:独身寮・社宅・学生寮等に付設されている浴場
※4 一般公衆浴場:主に地域住民に低料金で利用されている銭湯

帳簿の管理について

鉱泉浴場(旅館等)の経営者は毎日の入湯客数、金額を帳簿に記載し、記載の日から1年間保存しなければなりません。

帳簿に記載すべき事項について正当な理由がなくて記載をせず、若しくは帳簿に虚偽の記載をした場合、または保存すべき帳簿を1年間保存しなかった場合、3万円以下の罰金刑が科されることがあります。