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入湯税


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印刷ページ表示 更新日:2021年12月23日更新

入湯税とは

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税する目的税です。

※ 目的税とは、使いみちが決まっている税金のことを言います。

入湯税周知ポスター [PDFファイル/287KB]

入湯税の使途

地方税法第701条により、下記のような費用に充てられます。

  1. 環境衛生施設の整備
  2. 鉱泉源の保護管理施設の整備
  3. 消防施設その他消防活動に必要な施設の整備
  4. 観光の振興、観光施設の整備

納税義務者と特別徴収義務者

入湯税は、負担する人と納める人が異なる税金です。

  • 納税義務者(負担する人): 鉱泉浴場の入湯客
  • 特別徴収義務者(納める人): 鉱泉浴場(旅館等)の経営者

(注)旅館等の宿泊客は入湯行為があったものとみなします。

税率および税額について

税率および税額についての表
課税対象区分 1人あたりの税額
宿泊した入湯客1人1泊 150円
日帰り(※1)の入湯客1人 75円
宿泊した自炊(※2)入湯客1人1泊 75円

(※1)日帰りとは、部屋および風呂の提供を受けた人のほか、入浴のみをした人を含みます。

(※2)自炊とは、旅館の厨房施設を利用せず、宿泊者が旅館から自炊用に用意された施設や、持参具を利用して主食あるいは副食を調理する場合をいいます。

申告と納税について

申告と納入の方法

鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)は、毎月15日までに、前月1日から末日まで(1か月分)の入湯客数、税額等の必要事項を記載した「入湯税納入申告書」を町長へ提出し、入湯税を「納入書」によって納入することになります。

申告書の提出先

町民税務課税務係まで郵送、または、役場1階窓口まで持参して提出してください。

申告書の様式

入湯税納入申告書 [PDFファイル/118KB]

課税免除の対象

下記の者に対しては、入湯税を課税しません。

  1. 12歳未満の者
  2. 共同浴場(※3)または一般公衆浴場(※4)に入浴する者
    (※3) 共同浴場: 独身寮・社宅・学生寮等に付設されている浴場
    (※4) 一般公衆浴場: 主に地域住民に低料金で利用されている銭湯
  3. 学校教育法に基づく小学校、中学校、高等学校および特別支援学校が、教育活動の一環として実施する行事並びに修学旅行に参加する生徒および引率者で、所属学校長の発行する証明書を有する者
  4. 西川町老人福祉センターに入湯する者
  5. 山形県総合体育大会、東北総合体育大会および国民体育大会並びに小学生、中学生、高校生および大学生等の全権規模以上の体育大会に参加する選手、監督、役員、報道員、視察長その他大会関係者(当該体育大会の事務局を経由した者に限る。)で、町長が別に定める期間に入湯する者

帳簿の管理について

特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務

特別徴収義務者は毎日の入湯客数、金額を帳簿に記載し、記載の日から1年間保存しなければなりません。

帳簿記載等の義務違反に関する罪

鉱泉浴場(旅館等)を経営する特別徴収義務者は、帳簿に記載すべき事項について正当な理由がなくて記載をせず、若しくは帳簿に虚偽の記載をした場合、または保存すべき帳簿を1年間保存しなかった場合においては、3万円以下の罰金刑が科されることがあります。