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入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税する目的税です。
※目的税とは、使途が定められた税金を指します。

地方税法第701条により、以下のような費用に充てられます。
入湯税は、負担する人と納める人が異なる税金です。
| 課税対象区分 | 1人あたりの税額 |
|---|---|
| 宿泊した入湯客 1人1泊 | 150円 |
| 日帰り(※1) の入湯客 1人 | 75円 |
| 宿泊した自炊(※2) 入湯客 1人1泊 | 75円 |
※1 日帰りには、部屋および風呂の提供を受けた人のほか、入浴のみをした人を含みます。
※2 自炊とは、旅館の厨房施設を利用せず、宿泊者が旅館から自炊用に用意された施設や、持ち込みをして主食あるいは副食を調理する場合を指します。
西川町における過去5年間の入湯客宿泊人数・日帰り人数を以下のとおり公表します。
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宿泊人数 | 10,979人 | 13,730人 | 13,531人 | 12,494人 | 12,464人 |
| 日帰り人数 | 78,207人 | 67,865人 | 101,398人 | 116,563人 | 120,241人 |
鉱泉浴場の経営者は、毎月15日までに、前月1日から末日まで(1か月分)の入湯客数及び税額等を記載した「入湯税納入申告書」を提出し、入湯税を納入することになります。
西川町町民税務課税務係へ郵送または役場1階窓口(町民税務課)に提出してください。
以下に掲げる者に対しては、入湯税を課税しません。
※3 共同浴場:独身寮・社宅・学生寮等に付設されている浴場
※4 一般公衆浴場:主に地域住民に低料金で利用されている銭湯
鉱泉浴場(旅館等)の経営者は毎日の入湯客数、金額を帳簿に記載し、記載の日から1年間保存しなければなりません。
帳簿に記載すべき事項について正当な理由がなくて記載をせず、若しくは帳簿に虚偽の記載をした場合、または保存すべき帳簿を1年間保存しなかった場合、3万円以下の罰金刑が科されることがあります。