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軽自動車税


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印刷ページ表示 更新日:2026年7月1日更新

目次

 

軽自動車税(種別割)の名称が軽自動車税に変わりました

令和8年3月31日をもって、軽自動車税(※環境性能割)が廃止されたことに伴い、「軽自動車(種別割)」の名称が「軽自動車税」に変更になりました。
なお、税額に変更はありません。詳細は「軽自動車税の税率および税額」をご覧ください。

※軽自動車税(環境性能割)は自動車の環境への負荷の程度に応じて、三輪以上の軽自動車を購入した時(ナンバープレートを取得した時)に課税されていた税金です。

納税義務者とは

毎年4月1日(賦課期日)現在、町内に「主たる定置場」のある軽自動車等を所有している人に課税されます。
ただし、ローン購入などで自動車販売店などに所有権が留保されている場合には、実際に使用している購入者(使用者)が納税義務者となります。

※軽自動車税には月割課税制度はありません。
4月1日現在の所有者にのみ課税され、4月2日以降に廃車等で手放したとしてもその年度分の税額は全額納税義務が発生します。

 

税率および税額

原動機付自転車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車・雪上車

車両区分 税率一覧
車種区分

税率

原動機付自転車 総排気量50cc以下 2,000円
総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下 2,000円
総排気量50cc超 90cc以下 2,000円
総排気量90cc超 ~125cc以下 2,400円
ミニカー(三輪以上)
(総排気量20cc超 50cc以下)
3,700円
特定小型原動機自転車 一定の要件を満たす電動キックボード等 2,000円
二輪の軽自動車 総排気量125cc超~ 250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 総排気量250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円
その他(フォークリフト等) 5,900円
雪上車 3,000円

※原動機付自転車は、車両の区分に応じて異なる税率が適用されます。

 

三輪および四輪以上の軽自動車(総排気量660cc以下)

車両の区分と​初年度検査年月(車検証に記載されている「初度検査年月」をご確認ください。)に応じて税率が変わります。

車両区分 税率対応表
車種区分 旧税率 標準税率 重課税率
三輪の軽自動車 3,100円 3,900円 4,600円

四輪以上

乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

初度検査年月が平成27年3月以前の車両

最初の新規検査から13年を経過するまで旧税率が適用され、13年を経過した後は重課税率が適用されます。

初度検査年月が平成27年4月以降の車両

最初の新規検査から13年を経過するまで標準税率が適用され、13年を経過した後は重課税率が適用されます。ただし、グリーン化特例により軽課税率が適用される車両があります。詳しくは「グリーン化特例(軽課)について」をご覧ください。

グリーン化特例(軽課)について

排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい三輪・四輪以上の軽自動車については、翌年度限りグリーン化特例(軽課)が適用されます。

車両区分 軽課対応表
車種区分 軽課税率1 軽課税率2

電気自動車・天然ガス自動車
75%軽減対象車両

ガソリン車・ハイブリッド車
50%軽減対象車両

初度検査年月

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

三輪の軽自動車 1,000円 2,000円

四輪以上

乗用 自家用 2,700円 - - -
営業用 1,800円 3,500円
貨物用 自家用 1,300円 - - -
営業用 1,000円 - - -

軽課税率1

天然ガス自動車のうち、平成30年排出ガス規制に適合する車両、または平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排気量が少ない車両

軽課税率2

  • 令和12年度燃費基準90%以上かつ令和2年度燃費基準値より燃費性能の良い車両
  • 平成17年排出ガス規制に適合し、かつ平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物の排気量が少ない車両、または、平成30年排気ガス基準値より50%以上窒素酸化物の排気量が少ない車両

 

※車検証の「初度検査年月

車検証

 

納期限および納付方法

軽自動車税(種別割)の納付回数は年1回であり、納期限は4月30日です。
納付方法には、納付書または口座振替をご利用いただけます。

口座振替をご利用の場合は、納期限の日に口座振替します。
ただし、納期限および口座振替日が土・日曜日、祝日の場合は、休み明けの日が納期限および口座振替日となります。

 

申告について

軽自動車等を取得した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車、売却、転居した場合は30日以内に申告してください。

軽自動車・軽二輪車の申告場所

 
車種 申告場所
三輪および四輪以上の軽自動車
(総排気量660cc以下)

軽自動車検査協会山形事務所
 〒990-2251
 山形市立谷川三丁目3553-2
 電話 023-686-3600

軽自動車検査協会山形事務所 庄内支所
 〒997-1321
 山形県東田川郡三川町大字押切新田歌枕109-6
 電話 0235-68-0611

軽二輪車
(総排気量125cc超 250cc以下)
東北運輸局山形運輸支局
 〒990-2161
 山形県山形市大字漆山字行段1422-1
 電話 023-686-4711
二輪の小型自動車
(総排気量250cc超)

原動機付自転車・小型特殊自動車の申告場所

 
申告の種類 提出書類 必要なもの 申告場所
登 録 軽自動車税申告(報告)書
兼 標識交付申請書
  • 印鑑
  • 販売(譲渡)証明書または廃車証明書
町民税務課
(役場1階窓口)
電話 0237-74-2117
廃 車 軽自動車税廃車申告書
兼 標識返納書
  • 印鑑
  • 標識     
  • 標識交付証明書

新基準について

令和7年4月1日以降、二輪の原動機付自転車のうち、総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力が4.0kw以下の車両(「新基準原付」)が追加されました。
※新基準原付の申告の際には、従来の原動機付自転車の申告項目に加え、「最高出力」の項目が必須となります。

原付一種新基準 [PDFファイル/1.65MB]

申請書の様式

 

軽自動車税減免について

障がいのある方に対する減免手続きについて

軽自動車税は、4月1日現在の軽自動車等の所有者に課税されますが、次に該当する場合は申請することにより、軽自動車税が減免されます。

  • 障がいのある方が所有する車で、ご本人または、ご家族がその方の通院等のために運転する場合
  • 障がいのある方(18歳未満の身体障がい者手帳所持者の方、または療育手帳所持者でAの方、または精神障がい者保健福祉手帳所持者で1級の方に限る)のご家族が所有する車で、ご家族がその方の通院等のために運転する場合
  • 単身で生活する障がいのある方が所有する車で、常時介護する方が運転する場合
  • 戦傷者手帳の交付を受けており、障がいの程度が一定の範囲に該当する方。

※減免を受けることができる軽自動車は1人につき1台です。軽自動車税(町税)と自動車税(県税)は、重複して減免することはできません。

申請場所

町民税務課(役場1階窓口)

申請期限

減免申請書の提出期限は、軽自動車税の納期限までです。

減免申請手続きに必要なもの

減免の申請時には、以下の書類を提出してください。原本提示の場合には、受付窓口でその写しをお取りいたします。

  1. 軽自動車税減免申請書
  2. 自動車検査証(車検証)の写し
  3. 運転免許証
  4. 障がい者手帳等

※前年度に減免を受けた方で、申請内容に変更がない場合は、今年度の申請手続きは必要ありません。
ただし、前年度の申請内容に変更がある場合には、申請手続きが必要になりますのでご注意ください。(公益減免についても同様)

申請書の様式

対象者

身体障がい者手帳所持者で以下の等級に該当する方

 
区分 本人運転 家族運転・介護者運転の場合
視覚障がい 1~4級
聴覚障がい 2~3級
平衡機能障がい 3級
音声機能障がい 3級(こう頭摘出による音声機能障がいのある場合に限る) 該当しない
肢体不自由 上肢 1級、2級のうち両上肢に障がいがある方
下肢 1~6級

1~2級
3級のうち両下肢に障がいがある方

体幹 1~3級、5級 1~3級
乳幼児期以前の
非進行性脳病変による
運動機能障がい
上肢 1級、2級のうち両上肢に障がいがある方
移動 1~6級

1~2級
3級のうち両下肢に障がいがある方

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸機能障がい 1級、3級
肝臓機能障がい 1~3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい

1~3級