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法人町民税は、西川町内に事務所や事業所、寮等を持つ法人や社団・財団等に納めていただく税金です。(※1)
法人町民税には資本金や従業員数をもとに負担していただく「均等割額」と、法人所得に応じて負担していただく「法人税割額」があります。
※1 事務所または事業所・寮等とは、自己の所有かどうかを問わず「事業の必要から設けられた人的・物的設備で継続して事業が行われている場所」のことを指します。
直接の収益の発生要件としないため、人的・物的設備が置かれた倉庫等でも事業所等とみなします。
※2 3か月程度の事業のための現場事務所等は、継続性の観点から事務所等とはみなしません。
また、社員の自宅を法人の出張所等として使用し、事務所たる設備を備えず、他に社員もおらず、自ら事務処理を行う場合は、事業所等とはみなしません。
※3 寮等とは、職員の福利厚生のための施設を指します。
その施設が自己の所有のものかどうかは問われませんので、借りた施設を福利厚生用として使用している場合も寮等としてみなします。
ただし、独身寮や社宅等、特定の従業員のための居住用の施設は寮等には含まれません。
| 納税義務者の区分 | 納めるべき税 | ||
|---|---|---|---|
| 均等割額 | 法人税割額 | ||
| 1 | 町内に事務所等(※1)がある法人 | ○ | ○ |
| 2 | 町内に事務所等はないが寮等(※2)がある法人 | ○ | × |
| 3 |
町内に事務所等や寮等がある公益法人等や法人でない社団等(収益活動を行っていない場合) |
○ | × |
| 4 | 町内に事務所等や寮等がある公益法人等や法人でない社団等(収益活動を行っている場合) | ○ | ○ |
※1 事務所等:自己の所有に属するものであると否とを問わず、事業の必要から設けられた人的および物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所。
※2 寮等:宿泊所、クラブ、保養所、集会所その他これらに類するもので、法人の従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられている施設。
3に該当する法人で、法人町民税の減免が必要な場合は、必要書類を添付のうえ期限までに「法人町民税減免申請書」の提出が必要です。
均等割の標準税率(年額)は資本金等の額および従業者数に応じて下表の通りに定められています。
| 資本金 | 従業員数 | 区分 | 均等割額 |
|---|---|---|---|
| 50億円超 | 50人超 | 9号 | 300万円 |
| 10億円超50億円以下 | 50人超 | 8号 | 175万円 |
| 50人以下 | 7号 | 41万円 | |
| 1億円超10億円以下 | 50人超 | 6号 | 40万円 |
| 50人以下 | 5号 | 16万円 | |
| 1千万円超1億円以下 | 50人超 | 4号 | 15万円 |
| 50人以下 | 3号 | 13万円 | |
| 1千万円以下 | 50人超 | 2号 | 12万円 |
| 50人以下 | 1号 | 5万円 |
均等割額 = 均等割の税率(上表参照) × 算定期間(※)中に町内に事務所を有していた月数 ÷ 12
※算定期間:事業年度
月数は暦に従って計算し、1か月に満たない場合は「1月」とし、1か月に満たない端数を生じた場合は端数を切り捨てて「2月」とします。(地方税法第312条第4項)
日数が15日の場合、所在月数は1月となります。
日数が1か月と20日の場合、所在月数は1月となります。
| 適用する事業年度 | 税率 |
|---|---|
| 平成26年9月30日以前に開始する事業年度 |
14.7% |
| 平成26年10月1日以後に開始する事業年度 |
11.9% |
| 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
8.2% |
西川町の法人税割の税率:8.2%
8.2% = 法人税割額 = 課税標準額となる法人税額(※) × 税率
※法人が国に納めた法人税額
1か月に満たない端数を生じたときはこれを切り上げます。
日数が1か月と20日の場合、所在月数は2月となります。
西川町分の法人税割額 (1,000円未満の端数切捨て)= (課税標準額となる法人税額 ÷ 全従業員数 × 西川町分の従業員数) × 税率
西川町以外にも事務所等がある法人は、課税標準となる法人税額を関係市町村に分割した額に税率を乗じます。
従業員数 = その申告にかかる算定期間の末日現在の数
法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告に係る法人税割額について以下のとおり経過措置が講じられます。(地方税法施行令附則平成28年3月31日政令第133号第9条)
予定申告税額=前事業年度分の法人税割額×3月7日÷前事業年度の月数
(通常は「前事業年度分の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)
それぞれの法人が定める事業年度終了後、一定期間内に税額を申告するとともに、その税額を納めることになっています。
事業年度の終了に伴い、その事業年度中の課税標準や税額等を確定したものとして申告するものです。
事業年度終了後、通常2か月以内(延長の届をしている法人を除く)に申告します。
事業年度が6か月を超える法人は、新しい事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、予定申告または仮決算による中間申告のいずれかの方法により中間申告を行う義務があります。
ただし、法人税の中間申告義務を要しない場合(前事業年度の法人税額または個別帰属法人税額を基礎とした中間申告納付額は10万円以下)については法人町民税の中間申告も不要です。
(前期実績額を基準とする中間申告) 前期確定申告の法人税割額の6か月相当額の法人税割額 + 事業年度開始の日以後6か月の期間の均等割額
事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして、その期間につき仮に決算を行ったときの法人税割額 + 事業年度開始以後の6か月の期間の均等割額
| 申告区分 | 納める税額 | 申告と納付の期限 | |
|---|---|---|---|
| 確定申告 |
(法人税割額+均等割額)- 中間納付額 |
事業年度終了日から2か月以内 (※申告期限延長が 承認された場合を除く) |
|
| 中間申告 | 予定申告 | 前期確定申告額の6か月分の(法人税割額+均等割額) | 事業年度開始の日以後6か月を 経過した日から2か月以内 |
| 仮決算に基づく 中間申告 |
仮決算による(法人税割額+均等割額) | ||
| 修正申告 | 修正申告を 提出した場合 |
修正申告・増額更正・決定により増加した金額 | 修正申告を提出した日 |
| 更正、決定の場合 | 法人税更正(決定)通知書が 発信された日から1か月以内 |
||
| その他の事由の場合 | 遅滞なく | ||
| 解散法人の申告 | 清算中の事業年度が 終了した場合 |
法人税割額+均等割額 | 事業年度終了の日の 翌日から2か月以内 |
| 残財産の一部を 分配した場合 |
法人税割額 | 分配の日の前日 | |
| 残余財産が 確定した場合 |
(法人税割額+均等割額)- 清算予納額 | 残余財産の確定した日の 翌日から1か月以内 |
|
すでに納付した法人町民税の中間納付額が確定申告や更正等により計算された税額を上回る場合は、その差額を未納税額に充当し、残額があれば還付します。
中間納付額の申告期限日(期限後に納付された場合はその納付の日)の翌日から支払決定日までの期間の日数に応じ、特例基準割合により算出した金額を加算して還付します。
なお、更正の請求等に基づく更正により中間納付額が還付される場合は、更正の日の翌日から1か月を経過する日までの日数は、上記期間に算入されません。
すでに申告・納付した法人税について、計算誤りや法人税の更正を受けたことにより税額が過大であった場合は、「更正の請求書」を提出して更正の請求をすることができます。
| 事由 | 根拠条文 | 提出期限 | 添付書類 |
|---|---|---|---|
| 提出済の申告書の計算内容に誤りがあったことにより、申告税額の過大・欠損金の過少・中間納付額に係る還付額が過少となった場合 | 地方税法第20条の9の3 | 申告期限から1年以内 | ― |
| 法人税割額の基礎となった法人税の額について、国の税務官署より更正を受けたことに伴い、申告税額が過少となった場合 (※税務署から減額更正を受けた場合) |
地方税法第321条の8の2 | 国の税務官署から更正の通知をした日から2か月以内 | 法人税の更正通知書の写し |
法人の設立、解散、事業所の開設、廃止、資本金や代表者の変更等が生じた際には、「法人異動届出書」を提出してください。
| 事由 | 内容 | 添付書類 | |
|---|---|---|---|
| 開設 | 設立 | 西川町内で設立した場合 | 登記簿謄本または、履歴事項全部証明書、定款 (写し可) |
| 設置 | 西川町内で支店・事業所を 設置した場合 |
||
| 転入 | 西川町内へ本店を 移転した場合 |
||
| 廃止 ほか |
廃止 | 西川町内での営業・事業を 取りやめた場合 |
事実が証明できる書類の写し(ある場合) |
| 転出 | 他の市町村へ本店を 移転した場合 |
変更事項が記載された登記簿謄本または、履歴事項全部証明書、合併契約書 (写し可) | |
| 解散 | 法人を解散した場合 | ||
| 清算 結了 |
解散後清算結了した場合 | ||
| 合併 | 合併した場合 | ||
| 変更 | 商号、代表者等 (登記を要するのも) |
変更事項が記載された登記簿謄本または、履歴事項全部証明書 (写し可) | |
| 事業年度等 (登記を要しないもの) |
事実が証明できる書類の写し(ある場合) | ||