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令和6年3月1日から戸籍法の一部が改正され、以下の取り扱いになりました。
1 戸籍証明書の広域交付(窓口請求のみ)
本籍地のある市区町村の窓口以外でも、戸籍証明書・除籍証明書を取得することができるようになりました。
(1)請求できる方は、本人、配偶者、父母や祖父母(直系尊属)、子や孫(直系卑属)です。
※父母の戸籍から婚姻等で除籍したきょうだいの戸籍は請求できません。
※コンピューター化されていない戸籍は請求できません。
※窓口では顔写真付きの身分証明書で本人確認を行います。
(2)請求できる戸籍の種類
・戸籍謄本
・除籍謄本
・改製原戸籍謄本
※謄本のみ取得可能です。(抄本は発行不可)
2 戸籍届出の際の戸籍証明書の添付省略
婚姻届や転籍届など戸籍届出の際に必要であった、戸籍証明書の添付が原則不要となりました。
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