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これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されておりませんでしたが、戸籍法の一部改正等により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
戸籍のフリガナ制度の詳しい情報はこちらからご確認ください。
戸籍にフリガナが記載されます<法務省HP><外部リンク>
戸籍に記載する予定の氏名のフリガナを、本籍地の市区町村より通知します。
通知書は戸籍単位で、原則戸籍の筆頭者宛てに郵送されますが、戸籍内で別住所の方には住所地に郵送されます。
西川町が本籍の方には、令和7年8月発送の予定です。
届出は不要です。
※令和8年5月26日以降に、通知されたフリガナが戸籍に記載されます。
届出が必要です。
令和8年5月25日までに正しいフリガナを届出してください。
届出期間内(令和7年5月26日~令和8年5月25日)に届出がなかった場合には、通知書に記載された氏や名のフリガナが令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。
この場合、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに氏や名のフリガナの変更届出が可能です。
原則、戸籍の筆頭者(筆頭者が除籍であれば配偶者、配偶者も除籍であれば子)
本人(15歳未満の方は親権者等の法定代理人)