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戸籍の氏名にフリガナが記載されます


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印刷ページ表示 更新日:2025年5月22日更新

令和7年5月26日から戸籍の氏名にフリガナを記載する制度が始まります

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(改正法)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されておりませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることとなりました。
改正法は令和7年5月26日に施行されます。

フリガナ制度の詳しい情報はこちらからご確認ください。→ 戸籍にフリガナが記載されます(法務省)<外部リンク>

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

1 本籍地の市区町村長からの通知を確認(令和7年5月26日以降、順次発送予定)

戸籍に記載する予定の氏名のフリガナを、本籍地の市区町村より通知します。

通知書は戸籍単位で、原則戸籍の筆頭者宛てに郵送されますが、戸籍内で別住所の方には住所地に郵送されます。
西川町が本籍の方には、8月発送の予定です。

1通のはがきに4名まで記載され、4名以上の場合は2通以上に分かれて郵送されるため、同時に届かない場合があります。

2 氏名のフリガナの届出

通知書に記載された氏名のフリガナが、現在使用しているフリガナと同じであれば届出は不要です。
※令和8年5月26日以降に、通知されたフリガナが戸籍に記載されます。

通知書に記載された氏名のフリガナが、現在使用しているフリガナと違っている場合届出が必要です。
※令和8年5月25日までに正しいフリガナを届出してください。

3 市区町村長による氏名の振り仮名記載

届出期間内(令和7年5月26日~令和8年5月25日)に届出がなかった場合には、通知書に記載された氏や名のフリガナが令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。
この場合、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに氏や名のフリガナの変更届出が可能です。

 

氏名のフリガナの届出方法

届出

住所地または本籍地の市区町村窓口及び郵送によるほか、マイナンバーカードを使用してマイナポータルからのオンライン届出ができます。

届出をすることができる方

氏のフリガナ

原則、戸籍の筆頭者(筆頭者が除籍であれば配偶者、配偶者も除籍であれば子)

名のフリガナ

本人(15歳未満の方は親権者等の法定代理人)

届出様式

氏の振り仮名届(様式) [PDFファイル/753KB]
名の振り仮名届(様式) [PDFファイル/746KB]