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生産性向上特別措置法に基づく西川町の導入促進基本計画について


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印刷ページ表示 更新日:2021年4月2日更新

国では、中小企業が生産性の高い設備を導入し、事業者の労働生産性の飛躍的な向上を図るため、「生産性向上特別措置法」の施行しました。

※詳細は、中小企業庁のホームページをご覧ください。
中小企業庁:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」<外部リンク>

上記に伴い、西川町では下記のとおり「導入促進基本計画」を策定しましたので、ご確認ください。

導入促進基本計画

1.先端設備等の導入の促進の目標

(1)地域の人口構造、産業構造および中小企業者の実態等

当町の人口構造については、平成29年4月1日現在において、高齢化率が41.3%とかなり高い傾向にある。また、人口は現在5,645人であり、昭和30年をピークに年々微減していることから、企業の人手不足に拍車をかけている状況がうかがえる。

産業構造については、就業人口比率は第1次産業が10.3%、第2次産業が33.2%、第3次産業が56.5%(出展「平成27年国勢調査」より)と全国平均よりは第3次産業の割合が低いが、最も高くなっている。なお、飲食サービス・宿泊業と製造業が最も高い割合を占めている。

町内事業者のほぼすべてが中小企業であり、その実態等としては、ほとんどの中小企業が人手不足、後継者不足、設備の老朽化等重大な課題に直面しており、現状のままでは産業基盤の維持が困難となってきている。

(2)目標

生産性向上特別措置法第37条第1項の規定に基づく導入促進基本計画を策定し、中小企業者の先端設備等の導入を促すことで、人手不足を解消するとともに、企業収入を安定させ、これにより後継者不足問題を解消し、経済発展していくことを目指す。

これを実現するための目標として、計画期間中に5件程度の先端設備等導入計画の認定を目標とする。

(3)労働生産性に関する目標

先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性(導入促進指針に定めるものをいう。)が年率3%以上向上することを目標とする。

2.先端設備等の種類

当町の産業は、農林水産業、製造業、サービス業等、多岐にわたり、多様な業種が当町の経済、雇用を支えているため、これらの産業で広く事業者の生産性向上を実現する必要がある。したがって、多様な産業の多岐な設備投資を支援する観点から、本計画において対象とする設備は、経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める先端設備等のすべてとする。

3.先端設備等の導入の促進の内容に関する事項

(1)対象地域

当町の産業は、町中心エリア、山間部、農村部と広域に立地している。これらの地域で広く事業者の生産性を実現する観点から、本計画の対象地域は、西川町内の全域とする。

(2)対象業種・事業

当町の産業は、農林水産業、製造業、サービス業等、多岐にわたり、多様な業種が当町の経済、雇用を支えているため、これらの産業で広く事業者の生産性向上を実現する必要がある。したがって、本計画において対象とする業種は、すべての業種とする。

生産性向上に向けた事業者の取り組みは、新商品の開発、自動化の推進、IT導入による業務効率化、省エネの推進等多岐にわたる。

したがって、本計画においては、労働生産性の年率3%以上向上に資すると見込まれる事業であれば、幅広い事業を対象とする。

4.計画期間

(1)導入促進基本計画の計画期間

国が同意した日から3年間とする。

(2)先端設備等導入計画の計画期間

3年間、4年間または5年間とする。

5.先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項

  1. 人員削減を目的とした取り組みを先端設備等導入計画の認定の対象としない等、雇用の安定に配慮する。
  2. 市町村税を滞納している者については、先端設備等導入計画の対象としない等、納税の円滑化および公平性に配慮する。
  3. 公序良俗に反する取り組みや、反社会的勢力との関係が認められるものについては先端設備等導入計画の認定の対象としない等、健全な地域経済発展に配慮する。

備考

用紙の大きさは日本工業規格A4とする。