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寄附金税額控除に係る申告特例制度(ワンストップ特例制度)


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印刷ページ表示 更新日:2025年10月1日更新

寄附金税額控除に係る申告特例

寄附金税額控除に係る申告特例制度(ワンストップ特例制度)​とは、給与所得者等が行うふるさと納税の寄附先が5自治体以内の場合、確定申告を行わなくても、寄附金控除を受けられる特例的な仕組みです。

西川町にふるさと納税のご寄附をされた方で、寄附金税額控除に係る申告特例制度(ワンストップ特例制度)を利用される方は、寄附翌年の1月10日までに申請書の提出が必要です。
寄附受領証に同封されている用紙、または以下のリンクからダウンロードしてご利用ください。

ふるさと納税総合窓口「ふるまど」<山形県西川町><外部リンク>

※ワンストップ受付状況もこちらから確認いただけます。
※マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインワンストップ特例申請が便利です。

 

寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更

引越しなどの事情により、先に提出した「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」から記載内容に変更があった場合は、変更届の提出が必要です。
変更事項がわかる本人書類(マイナンバーカードや運転免許証等のコピー)を添付して、寄附翌年の1月10日までにご提出ください。

寄附金税額控除に係る申告特例申請書事項変更届出書 [PDFファイル/400KB]

※申請書下段(切り取らないでください。より下)の住所・氏名欄は記入しないでください。

 

書類提出先

〒990-0792
山形県西村山郡西川町大字海味510番地

西川町ふるさと納税事務局