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障がい児福祉手当(県)


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印刷ページ表示 更新日:2023年5月23日更新

概要

重度障がい児に対して、その障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障がい児の福祉の向上を図ることを目的としています。

対象者

20歳未満の障がいを持ったお子さんで、おおむね以下の程度の障がいを有する方。

  • 身体障がい者手帳1級および2級の一部
  • 療育手帳手帳AおよびBの一部
  • 上記と同等の疾病、精神障がい者

手当ての受給(申請)ができない方

  • 年齢が20歳以上の方
  • 施設等に入所されている方
  • 当該障がいを支給理由とする年金を受給されている方