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出生体重が2,000g以下、もしくは身体の発育が未熟なまま生まれ、医師が入院養育を必要と認めた乳児に対して、その入院医療にかかる費用を公費で負担します。
ただし、指定された医療機関での治療が対象となり、世帯の所得税額に応じて、費用の一部は自己負担となります。
町内に居住し、指定養育医療機関で入院養育を受ける方で、次のいずれかに該当する乳児。