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未熟児養育費助成(県)


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印刷ページ表示 更新日:2023年5月23日更新

概要

出生体重が2,000g以下、もしくは身体の発育が未熟なまま生まれ、医師が入院養育を必要と認めた乳児に対して、その入院医療にかかる費用を公費で負担します。

ただし、指定された医療機関での治療が対象となり、世帯の所得税額に応じて、費用の一部は自己負担となります。

対象者

町内に居住し、指定養育医療機関で入院養育を受ける方で、次のいずれかに該当する乳児。

  • 出生時の体重が2,000g以下
  • 身体の発育が未熟なまま出生し、生活能力が特に弱い
    (運動が異常に少ない、体温が摂氏34度以下、強度のチアノーゼが続く等の症状がある)