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児童扶養手当


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印刷ページ表示 更新日:2022年6月3日更新

概要

児童扶養手当は、父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童が養育されるひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童が心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらうために、父または母や、父または母に代わって児童を養育している方に支給されます。

また、ひとり親家庭でなくても、父または母に重度の障がいがある場合には、児童扶養手当が支給されます。

支給月額

子ども1人の場合(令和4年4月以降)

全部支給の場合 43,070円

一部支給の場合 43,060円~10,160円

子ども2人目の加算額

2人目 10,170円 (一部支給 10,160円~5,090円)

子ども3人目以降の加算額

1人につき 6,100円(一部支給6,090円~3,050円)

支給方法

手当は、指定された銀行などの金融機関の口座に振り込みます。

年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)振り込みとなります。

支給対象者

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令の定める程度の障がいの状態にある者)を監護している母、父、または、母もしくは父に代わって児童を養育している人(養育者)が、児童扶養手当を受けることができます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がいにある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
  7. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻しないで生まれた児童
  9. 父・母ともに不明である児童(孤児など)

(注意)母または養育者の場合、平成10年4月1日以前に上記に該当しているときは、請求することができません。

対象外となる場合

次のような場合は手当は支給されません。
(下記以外にも支給されない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。)

児童が

  •  父または母の死亡について支給される公的年金または遺族補償を受けることができるとき。
  •  児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき。
  •  父または母に支給される公的年金の加算対象となっているとき。

父、母または養育者が

  • 公的年金給付を受けることができるとき(老齢福祉年金を除く)。
  • 婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。

 (同じ住所に異性の住民登録等があり、父子または母子での生活が明らかにできない場合や、住民登録がなくても同じ居所に異性が住んでいる場合も婚姻関係と同様とみなします。)

申請方法

西川町役場を通して県へ認定請求書の提出が必要になります。

認定請求書には、戸籍謄本や住民票などを添付することになりますが、手当を受ける方の支給要件によって添付する書類が異なりますので、担当窓口までお問い合わせください。

児童扶養手当は、受給資格があっても本人が請求しない限り支給されませんので、ご注意ください。

持ち物

  1. 児童扶養手当認定請求書(窓口で記入することもできます)
  2. 戸籍謄本(請求者、対象児童)
    ※1ヶ月以内に発行のもの
  3. 申請者名義の銀行の通帳
  4. 印鑑

※その他の必要書類については、請求者の状況によって変わりますので、お問い合わせください。