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介護保険で利用できる居宅サービス


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印刷ページ表示 更新日:2020年12月28日更新

概要

自宅での生活(介護)を考えている方が利用できるサービスです。

※希望するサービスを支給限度額内で組み合わせて利用します。

サービス

要支援

  • 介護予防訪問介護
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防居宅療養管理指導
  • 介護予防通所介護
  • 介護予防通所リハビリテーション
  • 介護予防短期入所生活(療養)介護
  • 介護予防特定施設入居者生活介護

など

要介護

  • 訪問介護(ホームヘルプ)
  • 訪問入浴介護
  • 訪問リハビリテーション
  • 訪問看護
  • 居宅療養管理指導
  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
  • 短期入所生活(療養)介護(ショートステイ)
  • 特定施設入居者生活介護

など

(介護予防)訪問介護(ホームヘルプ)

ホームヘルパーが自宅に行き、日常生活上の世話を行うサービスです。

(介護予防)訪問入浴介護

移動入浴車が自宅を訪問し、入浴介護が受けられるサービスです。

(介護予防)訪問リハビリテーション

作業療法士、理学療法士、言語聴覚士などによるリハビリが自宅で受けることができるサービスです。

(介護予防)訪問看護

看護師による療養上の世話や診療の補助を受けることができるサービスです。

(介護予防)居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが自宅に訪問し、療養上の管理や指導を行うサービスです。

※ケアプラン(居宅サービス計画)との直接の関係がないサービスとなります。

(介護予防)通所介護(デイサービス)

日帰りで通所介護施設等に通い、入浴や食事などのサービスやリハビリなどが受けられます。

(介護予防)通所リハビリテーション(デイケア)

日帰りで介護老人保健施設や病院、診療所に通い、必要なリハビリなどが受けられます。

(介護予防)短期入所生活(療養)介護(ショートステイ)

特別養護老人ホームなどに、短期間入所して、食事や入浴などの介護が受けられます。

(介護予防)特定施設入居者生活介護

  • このサービスの対象となる施設は、都道府県より特定施設入居者生活介護の事業者指定を受けた「有料老人ホーム」、「養護老人ホーム」、「軽費老人ホーム(ケアハウス等)」、「適合高齢者専用賃貸住宅等」となります。事業者指定を受けていない施設では、入居後に要介護認定を受けたとしても、介護保険からの給付を受けることはできません。
  • このサービスは、対象となる施設に入居している認定を受けた方が介護保険の給付により日常生活上の食事、入浴、排泄等の介助や、訓練等を受けることができるサービスとなります。
  • 対象となる施設へは短期間でなく長期間入所する方が多く、こういった面では居宅サービスではなく施設サービスに該当すると思われます。しかし、「特定施設入居者生活介護」は介護サービスのうち、自宅で利用する居宅サービスに位置づけられております。