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第9期介護保険料(令和6年度から令和8年度)


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印刷ページ表示 更新日:2021年6月16日更新

徴収方法

第1号被保険者

「特別徴収」と「普通徴収」の2種類あります。原則として年金からの「特別徴収」となりますが、出来ない場合は「普通徴収」となります。

第2号被保険者

加入している医療保険の保険料と併せての徴収となります。

特別徴収

  • 年額18万円以上の年金受給者が対象となります。
  • 徴収は年金からの天引きになります。
  • 納期は年金の支払い時になります。

普通徴収

  • 無年金者、低年金者等が対象となります。
  • 徴収は送付された納入通知書を使用しての支払いになります。
  • 条例に記された納期となります。

普通徴収の際の納期

「西川町介護保険条例 第4条」に記載されている通りになります。

  • 第1期 7月16日から同月31日まで
  • 第2期 8月16日から同月31日まで
  • 第3期 9月16日から同月30日まで
  • 第4期 10月16日から同月31日まで
  • 第5期 11月16日から同月30日まで
  • 第6期 12月16日から同月28日まで
  • 第7期 翌年1月16日から同月31日まで
  • 第8期 2月16日から同月末日まで

第1号保険料

「西川町介護保険条例 第3条」に記載されている保険料額になります。

第1段階

  • 生活保護受給者
  • 老齢福祉年金受給者(ただし世帯全員が住民税非課税)
  • 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が~80万円 17,100円

第2段階

世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万1円~120万円 29,100円

第3段階

世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万1円~ (第1、2段階に該当しない方) 41,000円

第4段階

世帯の誰かに住民税を課税されているが、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が~80万円  54,000円

第5段階

世帯の誰かに住民税を課税されているが、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万1円~  60,000円

第6段階

本人が住民税を課税されていて、前年の合計所得金額が~119万9,999円  72,000円

第7段階

本人が住民税を課税されていて、前年の合計所得金額が120万円~209万9,999円  78,000円

第8段階

本人が住民税を課税されていて、前年の合計所得金額が210万円~319万9,999円  90,000円

第9段階

本人が住民税を課税されていて、前年の合計所得金額が320万円~419万9,999円 102,000円

第10段階

本人が住民税を課税されていて、前年の合計所得金額が420万円~519万9,999円  114,000円

第11段階

本人が住民税を課税されていて、前年の合計所得金額が520万円~619万9,999円  126,000円

第12段階

本人が住民税を課税されていて、前年の合計所得金額が620万円~719万9,999円  138,000円

第13段階

本人が住民税を課税されていて、前年の合計所得金額が720万円~  144,000円

老齢福祉年金とは

明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方が受けている年金です。

合計所得金額とは「所得」とは実際の「収入」から必要経費の相当額を差し引いた額です。
年金収入だけの場合は、年金収入から「公的年金控除」を引いた額が「合計所得金額」となります。給与収入の場合は、給与収入から「給与所得控除」を引いた額が「合計所得金額」となります。