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被保険者資格の取得と喪失(申請)


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印刷ページ表示 更新日:2021年6月16日更新

概要

40歳以上の方が被保険者となり、「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分かれます。

第1号被保険者

65歳以上の方が該当します。

日常生活の中で、介護や支援が必要となった際に、認定を受けて介護サービスを利用できます。どのような病気や怪我で介護が必要となったかは問われません。

第2号被保険者

40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方が該当します。

「特定疾病」が原因で、介護や支援が必要となった際に、認定を受けて介護サービスを利用できます。

特定疾病

  • パーキンソン病関連疾患
  • 脊柱管狭窄症
  • 脳血管疾患
  • 末期がん
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 多系統萎縮症
  • 早老症
  • 初老期における認知症
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 脊髄小脳変性症
  • 関節リウマチ
  • 糖尿病性神経障がい
  • 糖尿病性腎症
  • 糖尿病性網膜症
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

が該当します。

介護保険被保険者証

「第1号被保険者」

65歳の誕生月に交付されます。

「第2号被保険者」

認定を受けた場合などに交付されます。

※介護保険の保険証(介護保険被保険者証)は様々な介護サービスを受ける際に必要になります。医療保険の保険証とは別物になるので、交付された際は両方とも大切に保管してください。

紛失した場合

こちらの申請書を保健センターに提出してください。

被保険者証等再交付申請書.doc [Wordファイル/35KB]

当日発行できます。

資格の喪失について

  • 保険者である市区町村の住民でなくなった翌日から、資格が喪失します。ただし、住民でなくなったその日に他の市区町村の住民となった場合は、その日から資格を喪失します。
  • 第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格が喪失します。