ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織から探す > 西川町保健センター > 健康福祉課 > 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について


本文

印刷ページ表示 更新日:2023年5月19日更新

西川町国民健康保険では、新型コロナウイルス感染症対策として、感染拡大をできる限り防止する観点から、労働者が感染した場合(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む。)に休みやすい環境を整備するため、被保険者へ傷病手当金の支給を行うこととしました。

詳細については下記の通りです。

なお、申請書類には、被保険者記入部分の他、事業主の証明、医療機関の証明記入部分もありますので、ご留意ください。

※新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、当面の間、臨時的な取扱いとして令和4年8月9日以降に傷病手当金の支給申請を行う場合、医療機関記入用の申請書の添付は不要とし、事業主の証明のみで審査を行うこととなりました。

対象者

支給対象となる期間において西川町国民健康保険の被保険者であり、給与等の支払いを受けている被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染したもの、または発熱等の症状があり感染が疑われるもの。

支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日。

※「労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日」は、3日間連続する待期期間である必要があり、3日間連続せずに途中で就労した場合、待期期間は成立しません。

支給額

1日当たりの支給額(直近の継続した3ヵ月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)×(2/3)× 支給対象となる日数

※1日当たりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の1/30に相当する金額の2/3に相当する金額(令和2年3月現在、日額30,887円)を超えるときは、その金額となります。

※事業所から、該当期間において休業手当等の手当を受けた場合は、上記支給額との差額が支給されることとなり、傷病手当金を超える手当が支給された場合は、支給額は0円となります。

適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)。

申請書類

傷病手当金支給申請書(様式第32号) [PDFファイル/189KB]