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「障がい者扶養共済制度」について


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印刷ページ表示 更新日:2020年12月28日更新

障がいのある方を扶養している保護者が、自ら生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万が一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
加入を希望する方は、保健センターにお問い合わせください。

1.加入できる保護者の要件

障がいのある方を扶養している方で、次のすべての要件を満たしていること

  1.  町に住所があること
  2. 4月1日現在の年齢が65歳未満であること
  3. 特別の疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
  4. 障がいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること

2.障がいのある方の範囲

次のいずれかに該当する障がいのある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方

  1. 知的障がい
  2. 身体障がい身体障がい者手帳を所持し、その障がいが1級から3級までに該当する障がい
  3. 精神または身体に永続的な障がいのある方で(1)または(2)と同程度の障がいと認められるもの(精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)