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医療費に係る限度額適用・標準負担額減額認定制度について


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印刷ページ表示 更新日:2020年12月28日更新

入院したときに支払う医療費の一部負担金が自己負担限度額を超えたときは、高額療養費として払い戻しされますが、「限度額適用認定証」をあらかじめ提示することにより、医療機関で支払う一部負担金を自己負担限度額に抑えることができます。

また、低所得者への特例措置として、「標準負担額減額認定証」を提示することにより入院時の食事代などが減額されます。

上記認定証の申請方法や所得の階層区分など詳しいことは、下記に問い合わせください。

1.国保の70歳未満の自己負担限度額(月額)

1.国保の70歳未満の自己負担限度額(月額)
区分 食事代(1食) 自己負担限度額
世帯員の誰にも
住民税が課されて
いない世帯
(90日までの入院)
210円
35,400円
(91日以上の入院)
160円
年間所得210万円
以下の世帯
460円 57,600円
年間所得210万円超
600万円以下の世帯
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
年間所得600万円超
901万円以下の世帯
167,400円+(医療費−558,000円)×1%
年間所得901万円
超の世帯
252,600円+(医療費−842,000円)×1%

2.国保の70歳以上75歳未満の自己負担限度額(月額)

2.国保の70歳以上75歳未満の自己負担限度額(月額)
区分 食事代(1食) 自己負担限度額
世帯員の誰にも
住民税が課されて
いない2割負担の方
※低所得1
100円
15,000円 
※低所得2
(90日までの入院)
210円
(91日以上の入院)
160円
24,600円 
世帯員の誰かに
住民税が課されて
いる2割負担の方
460円 57,600円 
※(44,400円)
課税所得145万円以上
380万円未満
80,100円+(医療費
−267,000円)×1%
※(44,400円)
課税所得380万円以上
690万円未満
167,400円+(医療費
−558,000円)×1%
※(93,000円)
課税所得690万円以上 252,600円+(医療費
−842,000円)×1%
※(140,100円)

3.後期高齢者医療制度該当者

後期高齢者医療に加入している方は、負担割合に応じて一部負担金が一定額に抑えられていますが、認定証を提示することにより食事代などが減額されます。

・認定証がある場合の自己負担限度額(月額)
区分 食事代(1食) 自己負担限度額
外来
(個人ごと)
外来+入院
(世帯単位)
世帯員の誰にも
住民税が課されて
いない1割負担の方
※低所得1
100円
8,000円 15,000円
※低所得2
(90日までの入院)
210円
(91日以上の入院)
160円
24,600円
世帯員の誰かに
住民税が課されている
1割負担の方
460円 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
※(44,400円)
課税所得145万円以上
380万円未満
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
※(44,400円)
課税所得380万円以上
690万円未満
167,400円+(医療費−558,000円)×1%
※(93,000円)
課税所得690万円以上 252,600円+(医療費−842,000円)×1%
※(140,100円)

※( )内は過去12か月以内に外来+入院の自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の額。