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すべての妊婦が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期からの切れ目のない支援を行うことを目的として、児童福祉法に創設された妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)と一体的に実施します。
妊娠している方
妊娠届出時の妊婦給付認定後に5万円
胎児の数の届出後に5万円
※流産・死産等の場合においても給付対象となります。
妊娠届出時と妊娠後期面談(妊娠9か月頃)時に、交付申請書をお渡しします。
必要なものを添えて、西川町保健センターへご提出ください。
令和7年4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方、お子さまを亡くされた方も申請することができます。
給付を希望される方は、西川町保健センターへお問い合わせください。
※妊娠届出前に流産等を経験した方も申請可能です(医師による胎児心拍確認の診断書等が必要となります)。