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水道


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印刷ページ表示 更新日:2022年10月26日更新

概要

引越しに伴い水道を使用する人の住所を変更する場合は手続が必要です。

転出(転居)の場合

西川町外へ転出(または西川町内へ転居)する場合は、水道の使用休止の届出が必要です。
手続の際は、下記の情報が必要となります。

  • 住所
  • 氏名
  • 使用をやめる日(最後に使用する日)
  • 引越先住所、連絡先電話番号

転入(転居)の場合

西川町内に転入(または西川町内へ転居)する場合は、水道の使用開始の届出が必要です。
手続の際は、下記の情報が必要となります。

  • 住所
  • 氏名
  • 使い始める日
  • 連絡先電話番号

※使い始める日の前日までに手続願います。

届出人

本人もしくはその代理人。

その他

下記の様式を開始または休止を希望する日の前日(土日・祝日を除く)までに建設水道課に提出してください。
専用栓使用(開始・休止)届様式 [Wordファイル/16KB]

水道の使用開始および使用休止の際は、開閉栓手数料1,000円を納付していただきます。

届出は西川町電子申請でも受付ますので、詳しくは下記ページをご覧ください。
「水道の開栓・閉栓の手続き方法について」