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指定給水装置工事事業者の廃止等届出について


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印刷ページ表示 更新日:2021年7月15日更新

 指定給水装置工事事業者が事業を廃止または休止、再開する場合は届出が必要です。
 廃止・休止の日から30日以内、再開した日から10日以内に届出願います。 

提出書類

  1. 指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第7号)[Wordファイル/31KB]
  2. 指定工事業者証(廃止の場合) ※紛失した場合はご相談ください