本文
平成26年4月1日、消費税が5%から8%に引上げられた際、引上げ分の地方消費税収(市町村交付金を含む。以下同じ。)については「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険および保健衛生に関する施策をいう。)に要する経費に充てるものとする」旨地方税法に明記されました。
この趣旨を踏まえ、引上げ分の地方消費税収をすべて社会保障施策に要する経費に充て、事務費や事務職員の人件費等には充てないようにすることとされております。
当町における引上げ分の地方消費税収の上記経費への充当状況は下記ファイルのとおりとなっております。