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入湯税の使途状況


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印刷ページ表示 更新日:2026年3月25日更新

概要

入湯税は地方税法第701条により、次のような費用に充当されます。

  1. 環境衛生施設の整備
  2. 鉱泉源の保護管理施設の整備
  3. 消防施設その他消防活動に必要な施設の整備
  4. 観光の振興、観光施設の整備
地方税法第701条

鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。

 

使途状況の公表

令和6年度入湯税の使途状況 [PDFファイル/5KB]