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児童生徒の国際交流活動を支援します


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印刷ページ表示 更新日:2026年8月19日更新

令和8年度 児童生徒の国際交流推進事業費補助金

町内の子どもたちの国際交流を推進するとともに、グローバルな人材を育成するため、児童生徒を対象とした国際交流活動を支援します。

補助対象者

所在地が町内である法人格のある団体

補助対象事業

児童生徒を対象とした国際交流の推進に係る事業

補助の要件

  • 国際交流活動に参加する児童生徒を公募すること
  • 営利を目的としないこと
  • 公共の安全または善良な風俗を害しないこと

補助対象経費および補助金額

児童生徒の航空運賃分と補助対象団体の事業経費分を合わせて、最大150万円まで

児童生徒の航空運賃

補助率:2分の1以内(上限80万円)

補助対象団体の事業経費

参加する児童生徒の人数に応じて以下のとおりです。(千円未満切捨)

5人または6人:55万円(定額・補助率10分の10)
7人以上:70万円(定額・補助率10分の10)

  • 旅費(補助対象団体構成員の航空運賃、宿泊料等)
  • 消耗品費
  • 謝金
  • 通信運搬費
  • 保険料

 

申請方法

以下の書類を西川町教育委員会まなぶ課へ提出してください。

提出期限:令和8年8月31日

  1. 令和8年度西川町児童生徒の国際交流推進事業費補助金交付申請書 [Wordファイル/22KB]
  2. 事業計画書(別記様式第1号) [Wordファイル/22KB]
  3. 収支予算書(別記様式第2号) [Wordファイル/23KB]

 

補助金交付の流れ

1.交付決定

町が申請内容を審査し、交付を決定した場合は、その内容および条件を通知します。

2.事業の実施

申請内容に従って事業を実施してください。
必要があると認められる場合は、補助金額の7割以内を概算払いすることができます。

3.実績報告

事業完了後30日を経過する日、または交付決定年度の3月31日のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。

  1. 事業実績書(別記様式第1号)
  2. 収支精算書(別記様式第2号)
  3. 領収書等の写し
  4. その他事業の執行状況が分かる資料(任意様式)

4.補助金額の確定・支払い

町が実績報告の内容を確認し、補助金額を確定した後に支払います。

※事業内容を変更、中止または廃止する場合や、予定期間内の完了が困難になった場合は、事前にご相談ください。