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町内の子どもたちの国際交流を推進するとともに、グローバルな人材を育成するため、児童生徒を対象とした国際交流活動を支援します。
所在地が町内である法人格のある団体
児童生徒を対象とした国際交流の推進に係る事業
児童生徒の航空運賃分と補助対象団体の事業経費分を合わせて、最大150万円まで
補助率:2分の1以内(上限80万円)
参加する児童生徒の人数に応じて以下のとおりです。(千円未満切捨)
5人または6人:55万円(定額・補助率10分の10)
7人以上:70万円(定額・補助率10分の10)
以下の書類を西川町教育委員会まなぶ課へ提出してください。
提出期限:令和8年8月31日
町が申請内容を審査し、交付を決定した場合は、その内容および条件を通知します。
申請内容に従って事業を実施してください。
必要があると認められる場合は、補助金額の7割以内を概算払いすることができます。
事業完了後30日を経過する日、または交付決定年度の3月31日のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。
町が実績報告の内容を確認し、補助金額を確定した後に支払います。
※事業内容を変更、中止または廃止する場合や、予定期間内の完了が困難になった場合は、事前にご相談ください。