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奨学金の返還を支援します!


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印刷ページ表示 更新日:2025年5月26日更新

やまがた就職促進奨学金返還支援事業【Uターン促進枠】

将来の担い手となる若者の県内回帰・定着を促進するため、一旦県外で就業した若者が、県内にUターンし就業・定住した場合に奨学金の返還を支援する事業の対象者を募集します。

募集人数

山形県全体で40名

募集期間

【1次締切】8月29日(金曜日)17時(必着)まで

【2次締切】9月30日(火曜日)17時(必着)まで

【3次締切】10月31日(金曜日)17時(必着)まで

1次締切までの応募の中から1次認定者を決定し、その結果、認定枠に余裕があった場合に、1次締切後、2次締切までの応募者の中から2次認定者を決定します。

1次認定で募集人数に達した場合は、2次認定は実施しません。

(3次締切分以降についても同様となります。)

応募対象者

次のA又はBのいずれかに該当する者で、かつ各号の要件すべてに該当する者

A 山形県内に居住しながら県内の高等学校、特別支援学校高等部、専修学校高等課程(以下「高校等」という。)を卒業し、次に掲げる日本国内に所在する大学等を卒業した者
  • 大学院(修士課程及び博士課程)   
  • 大学
  • 高等専門学校(第4、5学年及び専攻科に限る)   
  • 短期大学   
  • 専修学校専門課程
  • 山形県立産業技術短期大学校、同庄内校、山形県立職業能力開発専門校                                    
B 県内に所在する大学等を卒業した者

(1)大学等在学中に、将来定住を希望する市町村で定める奨学金の貸与を受けていた者で、返還残額がある者                        

 ※複数の大学等を卒業している場合は、一つの大学等の在学期間に貸与を受けた1つの奨学金を支援対象に指定して申請すること。

(2)申請日の属する年度の末日において40歳以下であること。(誕生日が昭和60年4月2日以降の方)

(3)大学等卒業後、県外において就業の実績があること。

(4)申請時点で県外に居住しており、かつ県内で就業していない者(ただし、令和7年4月1日から令和7年5月18日までの期間に県内で居住及び就業を開始した場合は対象とする。)

(5)県内に事業所を有する法人、団体及び個人事業主(以下(「県内企業」という。)への就業を希望する者又は県内での創業を希望する者

※公務員は対象外になります。ただし、以下の職種で就業する場合は対象とします。

・医師・看護師・助産師・保健師・歯科医師・獣医師・理学療法士・作業療法士・臨床検査技師・診療放射線技師・言語聴覚士・精神保健福祉士・歯科衛生士・社会福祉士・管理栄養士・視能訓練士・臨床工学技士・保育士

(6)次の各号にいずれも該当する者

ア令和7年4月1日から令和8年10月31日までに山形県内に居住し、かつ5年間以上継続して居住する見込みの者

イ令和7年4月1日から令和8年10月31日までに山形県内で新規就業(※)又は創業し、かつ5年以上継続して就業する見込みの者

(※)次の全てに当てはまる雇用形態であることを条件とします。

1雇用主との間で6カ月以上(更新による継続を含む)の労働契約を締結していること

2雇用保険の被保険者(会社役員又は個人事業主の同居親族である場合を除く)であり、1週間の勤務時間が30時間以上であること(傷病、育児及び経済上の理由等により一時的に通常の勤務時間から短縮して勤務している場合を除く)

 

(7)申請時点において、次に該当しない者

アこの事業により返還支援を受けようとする奨学金について、本事業以外の支援制度による返還支援や返還額の減額又は免除等を受ける予定がある者

イ既に本やまがた就職促進奨学金返還支援事業Uターン促進枠又は本事業Uターン促進促進枠の助成候補者の認定を受けている者又は申請中である者

ウ山形県若者定着奨学金返還支援事業又はやまがた就職促進奨学金返還支援事業で既に助成対象者として支援を受けている者

助成方法 

(1)助成対象者の認定

助成候補者が、令和7年4月1日から令和8年10月31日までの期間に山形県内に居住・就業(操業を含む)し、かつ通算して3年間就業した後に、申請により助成対象者として認定します。ただし、他市町村への居住による返還支援額減額の猶予を受けている期間は、県内居住の・就業の期間に含まれません。

(2)返還支援額

返還支援額は、県内への居住・就業を開始した時点の奨学金の返還残額(千円未満切り捨て)とし、60万円を上限とします。

ただし、助成候補者の認定申請書を提出した市町村以外の山形県内の市町村に転入した場合や、居住開始から5年以内に山形県内の他市町村へ転居した場合、支援額は2分の1となります。

※有利子貸与奨学金の場合は利子分については支援の対象となりません。

応募方法

次の書類を募集期間内までに、提出ください。

  • 新やまがた就職促進奨学金返還支援事業助成候補者認定申請書【Uターン促進枠】(別記様式1)

  新やまがた就職促進奨学金返還支援事業助成候補者認定申請書【Uターン促進枠】 [Wordファイル/41KB]

  新やまがた就職促進就職促進奨学金返還支援事業助成候補者認定申請書【Uターン促進枠】(記載例) [PDFファイル/240KB]

  • 県内高校等の卒業証明書(写し可)若しくは卒業証書の写し又は県内中学校等の卒業証明書(写し可)若しくは卒業証書の写し(県外大学等の卒業者のみ)
  • 大学等の卒業証明書(写し可)又は卒業証書の写し
  • 住民票の写し(コピー可、マイナンバーの記載ないもので申請日前1可か月以内に発行されたもの)
  • 県外での就業実績が確認できる書類(在職証明書、退職証明書等)
  • 奨学金貸与証明書
  • 奨学金返還証明書(申請日前1か月以内に発行されたもの)
提出先

〒990-0703
山形県西村山郡西川町大字間沢280番地
西川町教育委員会 まなぶ課まなぶ係

 

募集要項等

詳細は以下の募集要項をご覧ください。

令和7年度新やまがた就職促進奨学金返還支援事業【Uターン促進枠】 [PDFファイル/498KB] 

新やまがた就職促進奨学金返還支援事業(県ホームページ)<外部リンク>