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森林法第10条の5に基づき、町長が町内の民有林について5年ごとに10年を1期として立てる計画。 県知事が策定する最上村山地域森林計画に即し、伐採・造林・保育・作業路網等の整備に関する町の森林関連施策の方向を定めている。
令和2年4月1日から令和12年3月31日まで(10年間) (令和5年3月31日 一部変更)