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林業_市町村森林整備計画


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印刷ページ表示 更新日:2023年8月18日更新

概要

森林法第10条の5に基づき、町長が町内の民有林について5年ごとに10年を1期として立てる計画。
県知事が策定する最上村山地域森林計画に即し、伐採・造林・保育・作業路網等の整備に関する町の森林関連施策の方向を定めている。

目次

  • 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項
  • 森林の整備に関する事項
  • 森林の保護に関する事項
  • 森林の保健機能の増進に関する事項
  • その他森林の整備のために必要な事項

計画期間

令和2年4月1日から令和12年3月31日まで(10年間)
(令和5年3月31日 一部変更)

資料