本文
造林のための地ごしらえや開墾準備等を目的として、町内の森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内の土地に火入れをする場合は、「西川町火入れに関する条例」に基づき許可申請が必要です。
| 火入面積 | 火入従事者の必要数 |
|---|---|
| ~0.5ヘクタールまで | 10人以上 |
| ~1.0ヘクタールまで | 15人以上 |
| ~1.5ヘクタールまで | 20人以上 |
| ~2.0ヘクタールまで | 25人以上 |
|
~2.0ヘクタールを超える ※火入地を2.0ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消化したことを確認してから次の1区画に火入れを行います。 |
1区画の面積をもとに、上記人数を確保してください。 |
火入れを行おうとする期間の開始する10日前まで
令和8年1月より、林野火災の発生危険が高いときには「林野火災警報」や「林野火災注意報」が発令されます。