ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織から探す > 西川町役場 > みどり共創課 > 中山間地域等直接支払制度の紹介

中山間地域等直接支払制度の紹介


本文

印刷ページ表示 更新日:2024年5月21日更新

1.制度の概要

西川町の農地は、主に山間部と中山間部に分布しています。山間部と中山間部を総称して「中山間地域」と呼び、中山間地域は、河川の上流域に位置し水源のかん養、洪水防止、土砂崩壊防止など、農業の多面的機能において重要な役割を担っています。
中山間地域に属している西川町は、広くて平らな農地がほとんどありません。中山間地域では、高齢化が進展するなかで、平地に比べ自然的・経済的・社会的条件が不利な状況であることから、担い手の減少、耕作放棄地の増加等により、多面的機能が低下することが懸念されています。
そのため、中山間地域でも持続可能な農業活動を図られるよう、不利な部分を国・県・町からの交付金で補うという制度が「中山間地域等直接支払制度」です。
中山間地域等直接支払制度の交付対象者は、集落協定あるいは個別協定に基づき、継続して農業生産活動を行う農業者等となっており、地目、傾斜によって、交付単価は異なります。

平成12年度から実施している本制度は、5年間を1期とし見直しが行われ、現在は令和2年度から6年度までの5年間の計画で第5期対策が実施されています。

2.協定締結数

24協定(集落協定23、個別協定1)

体制整備単価(10割単価)取組協定数:17協定

基礎単価(8割単価)取組協定数:7協定


※耕作放棄の発生防止などの基礎的な活動のみを実施する場合は基礎単価、基礎的活動に加え、集落戦略を作成する場合は通常単価です。

3.協定農用地面積(令和5年度実績)

3,277,034平方メートル

4.交付金額(令和5年度実績)

41,750,665円

5.実施状況の交付

中山間地域等直接支払制度実施要領第12に基づき、実施状況を公表します。
令和5年度の実施状況はこちら [PDFファイル/145KB]