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森林法改正により、平成24年4月1日以降に、森林の土地の所有者となった方は市町村町への事後届出が義務づけられました。
森林の土地所有者を行政が把握することで、森林施業地に関する助言を行ったり、森林を集約化して効率のよい森林整備を推進するために制度化されたものです。
個人か法人かを問わず、売買や相続、贈与、法人の合併等により森林の土地を取得した方は、面積の大小に関わらず届出の対象となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
森林の土地所有者となった日から、90日以内に届出をしてください。 届出先 森林がある市町村の長です。
※令和5年度より、届出人のフリガナの記載が必要ですのでご注意ください。
どのような場合に届出が必要なのかは下記PDFをご確認ください。