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森林の土地を取得した場合は届出が必要です!


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印刷ページ表示 更新日:2024年5月8日更新

森林法改正により、平成24年4月1日以降に、森林の土地の所有者となった方は市町村町への事後届出が義務づけられました。
森林の土地所有者を行政が把握することで、森林施業地に関する助言を行ったり、森林を集約化して効率のよい森林整備を推進するために制度化されたものです。

届出の対象者

個人か法人かを問わず、売買や相続、贈与、法人の合併等により森林の土地を取得した方は、面積の大小に関わらず届出の対象となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

森林の土地所有者となった日から、90日以内に届出をしてください。 届出先 森林がある市町村の長です。

提出書類

  1. 森林の土地所有者届出書 [Wordファイル/52KB]森林の土地所有者届出書様式 [PDFファイル/162KB]
  2. 登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し
  3. 土地の位置を示す図面

※令和5年度より、届出人のフリガナの記載が必要ですのでご注意ください。

どのような場合に届出が必要なのかは下記PDFをご確認ください。

森林の土地の所有者届出制度の概要Q&A[PDFファイル/654KB]