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森林法改正により、平成24年4月1日以降に、森林の土地の所有者となった方は市町村町への事後届出が義務づけられました。
森林の土地所有者を行政が把握することで、森林施業地に関する助言を行ったり、森林を集約化して効率のよい森林整備を推進するために制度化されたものです。
届出が必要なケースを以下にまとめていますので、ご確認ください。
森林の土地の所有者届出制度の概要Q&A[PDFファイル/654KB]
売買や相続、贈与、法人合併等により森林の土地を取得した方(個人・法人を問わない)
面積の大小に関わらず届出の対象となります。
※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外
森林の土地所有者となった日から90日以内
届出先は森林がある市町村の長です。
以下の書類を、みどり共創課森林活用係へ持参または郵送(電子メール可)にてご提出ください。
電子メールでの提出を希望の方は、本ページ最下部「メールでのお問い合わせ」から、メール提出希望の旨と提出者のメールアドレスを記載して送信してください。
記載のアドレスへ提出先をご連絡いたします。
※令和5年度から、届出人のフリガナの記載が必要となっていますのでご注意ください。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
詳しくは、以下をご覧ください。
相続登記の申請義務化特設ページ<法務省HP><外部リンク>