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西川町の農業関係の補助事業のご案内


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印刷ページ表示 更新日:2024年5月28日更新

1. 認定農業者・認定新規就農者への支援制度

農作業受託組織等機械整備支援事業

町内の農作業受託組織、認定農業者、認定新規就農者が行う農業機械の購入を支援します。

対象者

  • 農作業受託組織
  • 農業機械利用組合
  • 認定農業者
  • 認定新規就農者

補助金額

対象者が農業機械を購入する際の費用の3分の1以内(認定農業者、認定新規就農者は上限額100万円)。

2. 新規就農を目指す方への支援制度

新規就農者等生活支援事業

町内に移住し、新たに就農される方の生活を支援します。

対象者

西川町内で借家住まいをする方で、次の要件を満たす方が対象となります。ただし、両親、祖父母が所有する住宅の賃貸借は対象となりません。

  1. 西川町に住所を移し、新規に就農を開始する方(就農研修、雇用就農を含みます。)
  2. 将来にわたり西川町で農業経営を行う意思がある方

補助金額

  • 家賃支援 月額20,000円を上限
  • 光熱水費支援 月額5,000円を上限(電気、ガス、水道および灯油の使用料)

新規就農育成総合対策事業(国制度)

次世代を担う農業者となることを目指す49歳以下の方に対し、就農準備段階や経営開始時の早期の経営確立のための支援制度です。

経営発展支援事業

新規就農者に対する経営発展のための機械・施設等の導入を国と都道府県とが連携して親元就農も含めて支援します。

  • 対象者 49歳以下の認定新規就農者
  • 支援額 補助対象事業費上限 1,000万円 (経営開始資金の交付対象者は上限500万円)
  • 補助率 都道府県支援分の2倍を国が支援(国の補助上限2分の1)

就農準備資金

県農業大学校や県が認める先進農家・先進農業法人等で研修を受ける就農者(原則50歳未満)に、最長2年間、年間150万円を交付します。

経営開始資金

新規就農される方(原則50歳未満)に、農業を始めてから経営が安定するまで最長3年間、年間150万円を交付します。

3. 雇用就農への支援制度

雇用就農促進奨励金

制度概要

町内の農業法人および認定農業者に正規従業員として雇用就農した者に対して、奨励金を交付します。

交付対象者

次の1~6に掲げる要件をすべて満たした者

  1. 町内に住所を有する者(雇用された日から30日以内に町内に住所を移した場合を含む)
  2. 町内の農業法人および認定農業者に正規従業員として雇用された者
  3. 雇用された農業法人および認定農業者の事業主または取締役もしくは監査役の三親等以内の親族でない者
  4. 町税を滞納していない者
  5. 過去に奨励金の交付を受けていない者
  6. 雇用後6ヶ月以上の勤務実績のある者

奨励金の額

100,000円

新規就農者雇用奨励金

制度概要

町内の農業法人および農業者が、町内に住所を有する者を正規従業員として雇用した場合に奨励金を交付するもの。

交付対象者

次の1・2に掲げる要件をすべて満たした町内に住所を有する農業法人および農業者

  1. 町税を滞納していない者
  2. 次に掲げる3つの要件をすべて満たした新規就農者を正規従業員として雇用した者
  • 本町に住所を有する者(雇用の日から30日以内に町内に住所を移した場合を含む)
  • 事業主または取締役もしくは監査役の三親等以内の親族でない者
  • 6ヶ月以上の勤務実績がある者

奨励金の額

雇用した新規就農者1人当たり100,000円

4.有害鳥獣による被害対策に対する支援制度

鳥獣被害防止設備等整備事業

有害鳥獣による農作物被害を防止するための、電気柵・ワイヤーメッシュ柵等の設置に対して支援します。

対象者

町内の農地で耕作を行う農業者、農業者グループ等

補助金額

電気柵(通電性を有する防草シートを含む)・ワイヤ―メッシュ柵の設置に係る経費の2分の1以内(上限20万円)

※その他詳細は「事業の概要について [PDFファイル/799KB]」をご覧ください。

申請方法・期限

申請書様式に必要事項を記入のうえ、期限までに提出してください。
申請書様式は、下記からダウンロードしていただくか、みどり共創課に用意していますので、お問い合わせください。
【申請期限】令和6年6月14日(金曜日)まで

申請書様式 [Wordファイル/19KB]

申請書様式 [PDFファイル/96KB]

申請書様式(記載例) [PDFファイル/165KB]

野生鳥獣集落等出没抑制対策事業

野生鳥獣の集落への出没を防ぐため、不要な果樹を伐採する費用を支援します。

対象者

自治会(区、町内会等)または個人

補助金額

不要な果樹の伐採に係る経費の3分の2以内(1本あたり上限2万円)

申請方法・期限

申請書様式に必要事項を記入のうえ、期限までに提出してください。
申請書様式は、下記からダウンロードしていただくか、みどり共創課に用意していますので、お問い合わせください。
【申請期限】令和6年8月19日(月曜日)まで

申請書様式 [Wordファイル/20KB]

申請書様式 [PDFファイル/94KB]

申請書様式(記載例) [PDFファイル/127KB]