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西川町の森林経営管理制度の取組み状況


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印刷ページ表示 更新日:2024年6月27日更新

1.森林経営管理制度とは

平成31年4月1日に森林経営管理法が施行され、「森林経営管理制度」がスタートしました。
この法律は、主に以下のことを定めたものです。

  1. 森林所有者の「森林の適切な経営管理の責務」の明確化
    適切な経営管理とは、森林の状態に応じて「植える」「育てる」「伐る(きる)」といった作業を適切行っていくことです。
  2. 森林所有者が自ら森林の経営管理を実行できない場合に、市町村が経営管理の委託を受けることができる
  3. 2の森林のうち林業経営に適した森林は、林業経営者に再委託すること
  4. 再委託できない森林及び再委託に至るまでの間の森林においては、市町村が管理することができる

※詳細は林野庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください

〈制度イメージ図〉

森林経営管理制度とは

                                  ※林野庁ホームページより引用

2.西川町の森林経営管理制度の基本方針

町では、森林経営管理制度を運用するにあたり、基本方針となる「西川町森林経営管理制度実施方針」(以下、実施方針という)を次の通り定めています。

3.意向調査の実施

町は、森林所有者に今後の所有森林の経営や管理についての意向確認を実施していきます。

4.経営管理権集積計画(町に経営管理を委託)

経営管理権集積計画とは

経営管理権集積計画(以下、集積計画という)は、意向調査の結果、「町に委託したい」と回答のあった森林の中から町が経営管理を行うべきと判断した森林を取りまとめるときに作成する計画です。町が集積計画案を作成し、森林所有者から同意を得た後、公告・縦覧することによって森林の経営管理をする権利が町に設定されます。

集積計画の公告・縦覧

森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条第1項の規定に基づき集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により以下の通り公告しました。
公告後、経営管理権の存続期間中はこのページと西川町役場2階みどり共創課にて縦覧します。

【令和2年度分】

5.経営管理実施権配分計画(県が公表する民間事業者に再委託)

経営管理実施権配分計画とは

経営管理実施権配分計画(以下、「配分計画」という)は、集積計画によって町に委託された森林の経営管理を、「意欲と能力のある民間事業者」に再委託するための計画です。

町が意欲と能力のある民間事業者に企画提案を求め、応募のあった企画提案書を町が定める選定委員会で審議したうえで、民間事業者を選定します。その後、町は採択事業者と協議の上、配分計画を作成し、公告・縦覧することによって森林の経営管理を実施する権利が採用事業者に設定されます。

なお、企画提案の応募がなかった場合には、実施方針に従い町が自ら経営管理を行うなどの措置を講じます。

(1)企画提案書の募集(現在、募集中の案件はありません

公告した集積計画について、森林経営管理実施権を受けることを希望する民間事業の方から、企画提案書等を募集します。
希望される事業の方は、企画提案書等の提出書類を西川町みどり共創課まで持ってきてください。応募に関する詳細は、以下の「西川町経営管理実施権の設定を受ける民間事業者選定要領」をご覧ください。

募集に関する要領等

提出いただいた企画提案書は、次に掲げる「西川町経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定にかかる審査方法および基準」に基づき、町が設置する選定委員会で審議した上で「採用事業者」を決定します。

選定委員会の設置に関する詳細は、以下の「西川町経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定委員会要綱」をご覧ください。

(2)経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の公表

経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定について、町が定める選定委員会において公平かつ慎重に審議を行いました。

つきましては、選定結果について森林経営管理法施行規則第33条第3項の規定により下記のとおり公表します。

企画提案書の選定結果

令和3年2月15日募集開始の「石畑地区」「境道地区」の選定結果

(西川町大字入間地内、令和3年3月31日付 経営管理権集積計画公告)

(3)経営管理実施権配分計画の公告・縦覧

森林経営管理法(平成30年法律第35号)第35条第1項の規定に基づき、経営管理実施権配分計画を定めたので、同法第37条第1項の規定により公告しました。
公告後、経営管理権の存続期間中はこのページと西川町役場2階みどり共創課にて縦覧します。

【令和3年度 公告】

告示第11号 [PDFファイル/799KB](令和4年3月31日)

6.市町村森林管理事業(町が森林整備を実施)

森林経営管理集積計画を策定した森林のうち、民間事業者から企画提案がなかった森林については、集積計画に基づき、町が森林整備を実施します。