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新規就農者を雇用した事業所に奨励金を交付します


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印刷ページ表示 更新日:2024年11月1日更新

新規就農者雇用奨励金

町内の農業法人および農業者が、町内に住所を有する者を正規従業員として雇用した場合に奨励金を交付します。

対象要件

  • 事業主に町税等の滞納がないこと
  • 雇用する者が以下の要件をすべて満たすこと
  1. 西川町に住所を有する者(雇用の日から30日以内に町内に住所を移した場合も含む)
  2. 事業主または取締役もしくは監査役の2親等以内の親族でないこと
  3. 正規従業員としての勤務実績が6か月以上あること

※ 4月1日に雇用された場合、10月1日以降に申請が可能です。

 

奨励金の額

雇用した新規就農者1人あたり10万円

 

申請書類

  1. 申請書 [Wordファイル/14KB]
  2. 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し
  3. 雇用通知書の写し
  4. 勤務時間および日数を確認できる書類またはその写し
  5. 従業員として雇用した方の住民票抄本

 

奨励金の交付

申請書類を審査し、交付決定後に指定の口座に振り込みます。