ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織から探す > 西川町役場 > 農業委員会事務局 > 農地に関する申請について

農地に関する申請について


本文

印刷ページ表示 更新日:2024年6月10日更新

農地の売買・貸借・貸借の解約等について

耕作を目的に農地を求める場合は、以下の許可基準を満たした上で、農業委員会へ農地法の申請が必要です。毎月10日まで申請してください。

  1. 農地の取得後の経営面積の合計が10a以上であること
  2. 農地のすべてを効果的に利用し耕作すること
  3. 農作業に常時従事すること
  4. 周辺の農地利用に支障がでないように肥培管理を行うこと

なお、すでに貸借契約が結ばれている農地は、借りている方に耕作する権利が発生しています。 そのため、双方の合意による解約がなされない限り、売買や新たに貸借契約を結ぶことができませんのでご注意ください。

農地の貸借や売買をしたい

「農地法第3条の申請」が必要です。

借りていた農地を返却したい

「農地法第18条第6項」の通知が必要です。

農地を相続した

「農地法第3条の3の届出」が必要です。

農地の転用について

農地を農地以外に転用して利用したい場合は、県知事の許可が必要です。毎月10日まで申請してください。農地転用には基準等がありますので、事前に農業委員会へご相談ください。
なお、許可なく農地以外に転用した場合には、農地に戻す「原状復旧の義務」と「罰則(懲役や罰金)」が科せられますので注意が必要です。

自分が所有する農地を農地以外にして使用したい

「農地法第4条の申請」が必要です。

農地以外で使用する目的で農地を購入等したい

「農地法第5条の申請」が必要です。