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耕作を目的に農地を求める場合は、以下の許可基準を満たした上で、農業委員会へ農地法の申請が必要です。毎月10日まで申請してください。
なお、すでに貸借契約が結ばれている農地は、借りている方に耕作する権利が発生しています。 そのため、双方の合意による解約がなされない限り、売買や新たに貸借契約を結ぶことができませんのでご注意ください。
「農地法第3条の申請」が必要です。
「農地法第18条第6項」の通知が必要です。
「農地法第3条の3の届出」が必要です。
農地を農地以外に転用して利用したい場合は、県知事の許可が必要です。毎月10日まで申請してください。農地転用には基準等がありますので、事前に農業委員会へご相談ください。
なお、許可なく農地以外に転用した場合には、農地に戻す「原状復旧の義務」と「罰則(懲役や罰金)」が科せられますので注意が必要です。
「農地法第4条の申請」が必要です。
「農地法第5条の申請」が必要です。