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農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置されている行政委員会です。農地法等の法令に定められた業務を行うほか、農業の健全な発展に寄与する役割を担っております。
公募または推薦によって選ばれ町長より任命を受けた「農業委員」と、農地の有効利用をより一層図るため農業委員会に新たに設置された「農地利用最適化推進委員」で構成されています。 主な業務 ・農地の権利の設定または移動に関すること
農業委員(10名)および農地利用最適化推進委員(6名)が活動しています。
農地等に関するご相談は、お近くの農業委員、農地利用最適化推進委員にお気軽にご相談ください。
令和8年4月26日までの3年間
農地の権利の移動等は農地法等に基づく許可が必要です。
申請された案件は毎月開催される総会に付され許可等を審議します。
原則毎月10日まで
原則毎月25日
農地等の利用の最適化の推進に関する指針を公表します。
農地等の利用の最適化の推進に関する指針[PDFファイル/342KB]