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火の取り扱いにご注意ください


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印刷ページ表示 更新日:2020年12月28日更新

住宅用火災警報器の取付

消防法の改正に伴い、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けされました。
​火災はちょっとした気の緩みから大事故につながります。
住宅火災の早期発見と「逃げ遅れ」を防ぎ、大切な命を守るため早めに取り付けましょう。

取付が義務付けられている箇所

寝室

ふだんの就寝に使われる部屋に設置します。子ども部屋なども、就寝に使用する場合は対象です。

階段

寝室がある階の階段に設置します。

取付する位置

防災店やホームセンター等の量販店から警報器を購入して自分で設置する場合は、説明書をよく確認し、正しい位置に設置しましょう。

天井に取り付ける場合

  • 警報器の中心を壁や梁から60cm以上離す。
  • 換気扇やエアコンの吹き出し口から1.5m以上離す。

壁に取り付ける場合

天井面から15〜50cmの範囲に警報器の中心がくるようにする。

 

様々な火災原因

電気火災

コンセントの差込不完全から、ほこりや水分が付着し火災になることがあります。冷蔵庫や洗濯機などの裏側をもう一度確認してください。
また、電気コードの曲げや家具などの下敷きにより、コードが短絡して火災になることがあるので正しく使いましょう。

農機具からの火災

使用する際は次のことに注意し安全に取り扱いましょう。

  1. 燃料タンク、燃料ホース、バーナー部に油漏れがないか点検してください。
  2. 電源、操作盤、モーター、コード類の損傷をチェックして漏電がないか点検してください。
  3. 乾燥機の周りには、燃えやすい物を置かないでください。
  4. 点火後は正常に運転しているかを確認し、無人運転は避けましょう。

有効期限内の消火器を側に設置しましょう。

 

廃棄物の焼却行為の制限

野外での廃棄物の焼却については、山形県からの指示に基づき、法令で例外として認められている下記の種類について、周辺に迷惑がかからないことを前提に、やむを得ないものとして取り扱っています。
ただし、これらはあくまでも周辺地域に迷惑がかからないことが条件であり、西川町の清潔で美しい環境づくりのため、できるかぎり焼却せずに処理していただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。

例外として認められているもの

  1. 火災、地震災害、風水害、凍霜害、その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却 ※たとえば被災後の木くずなどの焼却
  2. 風俗・慣習上、または宗教上の行事を行うために必要なものの焼却 ※たとえば「おさいとう」など
  3. 農業、林業または漁業を営むためにやを得ず行われる廃棄物の焼却 ※たとえば籾殻の燻炭づくり、病害虫駆除としての果樹剪定枝の焼却など
  4. たき火、その他日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の軽微な焼却 ※たとえばキャンプファイヤーなど

注意事項

  • 上記の(1)〜(4)の場合であっても、周辺地域に煙や悪臭などを漂わせ、隣近所への迷惑や交通の障がいとなる場合には、ただちに中止してください。
  • 紙類、ビニール、プラスチック等は焼却しないでください。
  • 上記の(1)〜(4)が原因で、火災と紛らわしい煙や火炎を発するおそれがある場合は、事前に消防署西川分署(Tel:0237-74-2101)へ届け出てください。