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スマートフォンアプリを利用した納付


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印刷ページ表示 更新日:2023年3月27日更新

令和3年10月1日より、スマートフォンまたはタブレット端末の決済アプリから、町税等の納付ができるようになりました。
※ 令和3年10月1日以降に発行された納付書でバーコードの表示があるもののみ利用可能です。

対応アプリ

  • PayPay請求書払い
  • d払い 請求書払い
  • au PAY(請求書支払い)
  • J-Coin請求書払い
  • LINE Pay 請求書支払い
  • PayB
  • 支払秘書

ご利用可能な公金

  1. 町県民税(普通徴収分)
  2. 固定資産税
  3. 軽自動車税(種別割)
  4. 国民健康保険税(普通徴収分)
  5. 介護保険料(普通徴収分)
  6. 後期高齢者医療保険料(普通徴収分)

領収証書・車検用納税証明書について

アプリで納付された場合、領収証書や車検用納税証明書は発行されません。アプリの支払い履歴でご確認ください。

領収証書や車検用納税証明書の発行が必要な方は、役場、金融機関、コンビニエンスストアのいずれかで納付してください。

アプリで納付された後に車検用納税証明書の発行が必要になった方は、役場1階窓口までお越しいただくか、税務証明書の郵送請求をご利用ください。

利用料

利用者の負担はありません。ただし、通信料は利用者負担となります。

利用方法

PayPay請求書払い


PayPay請求書払いPayPayロゴ
アプリの詳細についてはこちら
<外部リンク>

d払い 請求書払い ※令和5年4月14日から開始

d払い 請求書払いサイトd払いロゴ
アプリの詳細についてはこちら
<外部リンク>

au PAY(請求書支払い) ※令和5年4月14日から開始


au PAY 請求書支払いサイトau PAYロゴ
アプリの詳細についてはこちら
<外部リンク>

J-Coin請求書払い ※令和5年4月14日から開始


J-Coin請求書払いサイトJ-Coin Payロゴ
アプリの詳細についてはこちら
<外部リンク>

LINE Pay 請求書支払い

LINE Pay 請求書支払いLINE Payロゴ
アプリの詳細についてはこちら
<外部リンク>

PayB

PayBPayB
アプリの詳細についてはこちら
<外部リンク>

◆ 支払秘書

支払秘書支払秘書
アプリの詳細についてはこちら
<外部リンク>

アプリで納付できないもの

下記のものはスマートフォンアプリでお取り扱いできません。その場合は役場または町の指定(収納代理)金融機関で納付してください。

  • バーコードが読み取れないもの
  • バーコードの印字がないもの
  • 金額が30万円を超えるもの
  • 金額を訂正したもの
  • コンビニ・スマホアプリ利用期限を過ぎたもの

※コンビニ・スマホアプリ利用期限の記載がない納付書については、納期限を過ぎるとスマートフォンアプリで納付できない場合があります。