ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織から探す > 西川町役場 > 町民税務課 > 税金・保険料の納付について

税金・保険料の納付について


本文

印刷ページ表示 更新日:2021年10月1日更新

町税等の納期限および口座振替日

税金・保険料の普通徴収の納期限は下表のとおりです。

また、口座振替をお申し込みの方については、納期限の日に口座振替します。納期限および口座振替日が土・日曜日、祝日の場合は、休み明けの日が納期限および口座振替日となります。

町税等の納期限・口座振替日
納期限
口座振替日
町県民税
(普通徴収分)
固定資産税 軽自動車税
(種別割)
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料
介護保険料
(普通徴収分)
4月末日     全期  
5月末日   1期    
6月末日 1期      
7月末日   2期   1期
8月末日 2期     2期
9月末日       3期
10月末日 3期     4期
11月末日   3期   5期
12月28日 4期     6期
1月末日   4期   7期
2月末日       8期
3月末日        

納付方法について

  1. 口座振替納付
  2. 納付書による納付(役場・金融機関・コンビニ)
  3. スマートフォンアプリを利用した納付
  4. 共通納税(eLTAX)
    eLTAX
    <外部リンク>

督促状・催告書について

納期限までに税金・保険料を納めていただけなかった方には、督促状をお送りします。督促状が発行されますと、督促手数料(1通につき100円)を徴収いたします。

これは、うっかり納め忘れてしまった方等に気付いていただくために送付しておりますので、督促状が届いた場合はすぐに納めていただくようお願いします。

納付書がお手元にない場合は、町民税務課税務係までご連絡していただけますと納付書を再送いたします。

もしくは役場窓口までお越しいただければ、納付書を持参しなくても納付することができます。

督促状を発送してから10日を経過した日までに完納しない場合は、催告書の送付や電話催告、滞納処分(差押等)を受けることになります。

また、納期限を経過すると延滞金が発生しますので、ご注意ください。

督促状・催告書の行き違いについて

金融機関等で納付された場合、入金が確認できるまでに10日程度かかる場合があります。

このため、納期限後から督促状送付日までに納付された場合、行き違いで督促状が届いてしまうことがありますので、ご了承ください。

領収証書があれば行き違いということがすぐにわかりますので、大切に保管してください。

また、催告書についても同様の理由により行き違いとなる場合があります。行き違いを避けるためにも、納期限内の納付にご理解とご協力をお願いします。

審査請求(不服の申立て)について

納税通知書等の記載事項に不服がある場合は、納税通知書等を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法第4条の規定により、町長に審査請求をすることができます。

また、審査請求の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、町を被告として(町長が被告の代表者となります。)処分取消の訴えを提起することができます。

なお、処分取消の訴えは前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、以下のときは、裁決を経ないでも処分取消の訴えを提起することができます。

  1. 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき
  2. 処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるための緊急の必要があるとき
  3. その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき