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※詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください。
伐採造林届の添付書類について [PDFファイル/229KB]
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採および伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。森林は、水源涵養機能や災害防止機能など公益的な役割を持つことから、森林を計画的に保全管理していく必要があるため、森林の立木を伐採する場合は、事前に市町村長または県知事へ届出が必要です。
届出があった場合、市町村の森林整備計画や保安林制度などに基づき、伐採が適合しているかどうかを判断します。届出をしないで伐採を行った場合は、100万円以下の罰金に処せられる場合があります。(森林法第208条)
また、森林法改正により、平成29年4月1日以降に「伐採および伐採後の造林の届出書」を提出した方は、造林が完了した際に「伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を、令和4年4月以降に「伐採および伐採後の造林の計画の届出書」を提出した方は、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」に加え、伐採後に「伐採に係る森林の状況報告書」の提出が義務づけられました。(森林法第10条の8第2項)
届出をしなかった場合は、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。(森林法第210条)
※森林法5条に規定する都道府県知事が立てる地域森林計画の対象とする森林
※地域森林計画の対象森林かどうかについては、西川町みどり共創課で分かります。
詳しくは、お問い合わせください。西川町森林整備計画
※保安林の詳細は、山形県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
※市町村への届出は不要です。
(例:伐採業者等が森林所有者から立木を買い取り伐採する場合など)
西川町内の森林については、西川町みどり共創課となります。
※伐採・造林する森林がある市町村の森林担当課にご相談ください。
伐採の90日から30日前までに提出してください。
免許証の写し等、法人の登記事項証明書等
登記事項証明書(写しも可)等
立木の売買契約書の写し等
※添付を省略できる場合があります。
※届出に押印は不要ですが、提出書類(5)にて本人確認をしますので必ず添付してください
確認通知書および適合通知書の交付が必要な場合は、下記の様式により申請書を提出してください。
市町村森林整備計画に適合すると認められる場合は、本通知書を発行いたします。
様式:確認通知書および適合通知書交付申請書 [Wordファイル/31KB]