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森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第5条第1項に基づき、間伐等の森林整備の促進を目的として、令和3年度から令和12年度まで10ケ年間の「特定間伐等促進計画」を策定したので、同法第5条第7項により公表します。
特定間伐等促進計画 [PDFファイル/3.78MB]