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議会の仕組み


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印刷ページ表示 更新日:2020年12月28日更新

町議会の運営

議会は、定期的に開催される会議の定例会と、必要に応じて開催される会議の臨時会とがあります。

西川町議会の定例会は、条例で年4回(3月、6月、9月、12月)と定められています。

議会は町長が招集しますが、議員定数の4分の1以上の議員(西川町の場合3人以上)から請求があるときは、町長は臨時会を招集しなければなりません。

本会議

本会議は議案などを審議し、議会の最終的意思を決定するもっとも重要な会議です。会議の成立の条件は、原則として議員定数の半数以上が必要です。

本会議では、町長が提出した議案について説明があり、これに対して議員は、疑問な点を聞き(質疑)、意見を述べ(討論)、賛成・反対を明らかにします。

この他議員には、定例会に限り町の事務事業について質問(一般質問)をすることができます。

委員会

議案などは、最終的には本会議で決められますが、町の行政の範囲は広く複雑なため、本会議で詳しく審議することは困難です。そのために、いくつかの委員会を設け、効率的・専門的に審査します。委員会には常任委員会、議会運営委員会、特別委員会があります。

常任委員会

議会に常に置かれている委員会で、行政事務を合理的・能率的に調査および審議をしたり、請願の審査をします。西川町には次の3つの委員会があります。

  • 総務厚生常任委員会
  • 産業建設常任委員会
  • 広報公聴常任委員会

議会運営委員会

円滑な議会運営を行うため、会議の期間や議会運営全般について協議し意見調整を図ります。

特別委員会

特別委員会 特別な事項を検討するときに臨時に設けられる委員会で、その事項の審査が終了すれば終わりになります。

通常設置される特別委員会

  • 予算特別委員会
  • 決算特別委員会