本文
・戸籍の情報を電子的に証明したもので、行政機関の間でやり取りされるものです。令和7年3月24日より一部の行政機関で利用が可能となりました。
・戸籍電子証明書を提供するために必要となる数字16桁の符号です。
・行政機関に紙の戸籍謄本等を提出する代わりに「戸籍電子証明書提供用識別符号」を提出することで、行政機関は戸籍電子証明書を利用して戸籍情報を確認することができます。
・「戸籍電子証明書提供用識別符号通知書」は平日の西川町役場1階 町民税務課窓口で請求いただけます。
・請求できる方は、戸籍に記載のある本人、その配偶者、父母や祖父母(直系尊属)、子や孫(直系卑属)で、西川町が本籍地の方は代理人(委任状必要)による請求も可能です。
【本籍地が西川町の方】
・公的機関が発行した顔写真付本人確認書類1点(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)。
・顔写真付本人確認書類をお持ちでない場合は、健康保険の資格確認書、年金手帳などの複数提示が必要です。
【本籍地が西川町以外の方】
・公的機関が発行した顔写真付本人確認書類1点(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
※顔写真付本人確認書類をお持ちでない場合は、本籍地へご請求ください。
※学生証など顔写真付本人確認書類であっても、請求できない場合があります。
戸籍電子証明書提供用識別符号通知書:1通 400円
除籍電子証明書提供用識別符号通知書:1通 700円
※有効期間は発行から3か月です。
【手数料がかからない場合】
・戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号と同時に同内容の戸籍(除籍)謄本の請求を行う場合。
・マイナポータルから申請した場合。
・戸籍電子証明書提供用識別符号を発行した後に戸籍に変動があった場合には、有効期限内であっても新たに取得し直す必要があります。
・支援措置対象であるなど戸籍に発行抑止設定がある方は対象外となります。
関連情報 法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(外部リンク)<外部リンク>